🎻15:─1─日米安保条約。東京の外国人特派員協会。特殊法人日本放送協会。60年日米安保闘争。~No.49No.50No.51 @ 

   ・   ・   ・   
 関連ブログを6つ立ち上げる。プロフィールに情報。
   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・  
 国際連合とは、軍国日本と戦った連合国の事である。
   ・   ・   ・   
 アメリカ・GHQの敗戦国・日本に対する、永久に解けることのない呪縛。
   ・   ・   ・   
 軍国日本が、如何に事実を出して正当防衛や自衛行動を説明しても一切認められず、門前払いされる。
 そればかりか、軍国日本が行った人道的貢献は完全否定さた。
 南京事件従軍慰安婦問題をもって、許される事のない永遠の戦争犯罪国家としての烙印を圧された。
 軍国日本の全ての行動を弁護してくれる、国、組織、そして個人もいない。
 国際連合や国際司法機関は、軍国日本を決して許さない。
   ・   ・   ・   
 国連は、日本が世界の平和と人類の存続に危険を及ぼす可能性があると判断した時、日本が如何なる証拠を提出し誠意を持って説明しようとも一切を無視して、世界正義の名の下に攻撃ができる。
 日本は、永久的に国連の敵国である。
 日本の無害を保障するのは日本人の国際貢献や国連負担金ではなく、アメリカであった。
 日本の生存は、アメリカに握られている。
 日本がアメリカの軛を離れて独自の道を歩き出した時、日本は国連から制裁攻撃を受ける。
 アメリカは、日本が人畜無害の存在である事を国際社会に知らしめる為に日本国憲法を日本に押し付けたのである。
 日本国憲法の真の意味は、戦争放棄平和憲法ではく、アメリカの属国である事を知らしめる為の憲法である。
 日米安保条約も、日本はアメリカの指揮監督下にある事を証明する条約であった。
 護憲派は、アメリカに対する属国関係を守り、アメリカへの忠誠を誓うのが目的である。
 ソ連共産主義者は、敵国条項の発動を念頭において、日本国内を混乱から内戦へと悪化させる為に安保反対運動を煽っていた。
 保守派も、敵国条項の発動を恐れて、安保反対の学生運動を躍起になって鎮圧した。
 日本は、いつ何時、国連からの制裁攻撃を受けるか分からない状態に置かれていた。
    ・   ・   ・   
 敵国条項は存在しても死文化され、効力は無いとされている。
 だが、法律は抹消されない限り何時か復活する可能性がある。
    ・   ・   ・   
 日本がアメリカの属国である限り、戦後レジームからの脱却や憲法改正などは不可能である。
 日本の生殺与奪の権アメリカが握っているのであって、日本人が自主的に日本の将来を決める権限はない。
 TPPなど如何なる日米交渉も、此の延長にある以上、最終的には日本がどんなに不利益を被ろうともアメリカの要求を呑まされる。
 日本の言い分は、10の内1つか2つは恩情で許される。
   ・   ・   ・   
 1995年 国連総会は、旧敵国条項を「すでに無効であり、今後行われる最初の憲章改正の際に削減する」という趣旨の決議を全会一致で決定した。
   ・   ・   ・   
 日本財団図書館:『国際連合憲章』全文
   ・   ・   ・   
 第8章 地域的取極
 第52条
 1,この憲章のいかなる規定も、国際の平和及び安全の維持に関する事項で地域的行動に適当なものを処理するための地域的取極又は地域的機関が存在することを妨げるものではない。但し、この取極又は機関及びその行動が国際連合の目的及び原則と一致することを条件とする。
 2,前記の取極を締結し、又は前記の機関を組織する国際連合加盟国は、地方的紛争を安全保障理事会に付託する前に、この地域的取極または地域的機関によってこの紛争を平和的に解決するようにあらゆる努力をしなければならない。
3,安全保障理事会は、関係国の発意に基くものであるか安全保障理事会からの付託によるものであるかを問わず、前記の地域的取極又は地域的機関による地方的紛争の平和的解決の発達を奨励しなければならない。
4,本条は、第34条及び第35条の適用をなんら害するものではない。
   ・   ・   
 第53条
 1,安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
 2,本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
   ・   ・   
 第54条
 安全保障理事会は、国際の平和及び安全の維持のために地域的取極に基いて又は地域的機関によって開始され又は企図されている活動について、常に充分に通報されていなければならない。
   ・   ・   ・   
 第17章 安全保障の過渡的規定
 第106条
 第43条に掲げる特別協定でそれによって安全保障理事会が第42条に基く責任の遂行を開始することができると認めるものが効力を生ずるまでの間、1943年10月30日にモスコーで署名された4国宣言の当事国及びフランスは、この宣言の第5項の規定に従って、国際の平和及び安全の維持のために必要な共同行動をこの機構に代ってとるために相互に及び必要に応じて他の国際連合加盟国と協議しなければならない。
   ・   ・   
 第107条
 この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
   ・   ・   ・   
 『旧敵国条項
 「知恵蔵2014」の解説。
 第2次世界大戦中に連合国の敵であった枢軸諸国(日独伊など)を対象に、安全保障面で特別の過渡的規定を盛り込んだ国連憲章第107条及び53条の別名。憲章には武力行使の禁止(第2条4項)や集団的武力行使権限の安保理への集中化(第42、46、48条など)などの規定があるが、第107条によれば、旧敵国に対する行動に関する限り、旧連合国はそれに拘束されない。つまり、「第2次大戦の結果としてとる行動」の範囲内(例えば再侵略の防止)である限り、旧敵国に対して自由な武力行使が可能である。同じく第53条は、地域的取極(とりきめ)(軍事同盟など)が強制行動(侵略の撃退など)を起こす際にも、本来ならば必要な安保理の許可が、旧敵国に対する措置である限りは不要とするもの。実際的な意味はあまりなく、こうした差別性は国連憲章の主権平等原則に反するという見方もある。日本がその削除を強く主張し、1995年に総会の憲章特別委員会及び第6委員会(法律問題)が削除を決議したのを受けて、同年12月、総会も削除決議を採択した。ただし、実際に削除されるには憲章の改正手続きが必要。
( 最上敏樹 国際基督教大学教授 )
   ・   ・   ・   
 『デジタル大辞泉』の解説.
 国連憲章で、第二次大戦で連合国の敵に回った日本・ドイツ・イタリアなど7か国に対する差別を認めた条項。1995年、国連総会で該当する項目の削除が決議された。
 ◆旧敵国に対する強制行動については安全保障理事会の承認を不要とする(第53条)、連合国が行った講和条約などの戦後処理を国連が排除しない(第107条)などの条項があった。
   ・   ・   ・   
 『大辞林』 第三版の解説.
 第二次大戦で連合国の敵であった日本・ドイツ・イタリアなどに対して,安全保障面において例外的な行動を認めた国連憲章のなかの条項。旧敵国に対する自由な武力行使を認めたもので,第107条や第53条がこれにあたる。
   ・   ・   ・   ・   
 木村禧八郎「敵国条項がなくならなければ日本の戦後は終わったとはいえない」
   ・   ・   ・   
 国際連合憲章における敵国条項の対象国は、日本、ドイツ、ルーマニアブルガリアハンガリーフィンランドの枢軸国(第二次世界大戦中に連合国の敵国)である。
 敵国条項の対象国は、差別的に「永久に無法者」と宣言された。
 イタリアは、戦争途中で枢軸国から脱退し、連合国側に立って日独に宣戦した為に除外された。
 対象国が、国連憲章に違反して軍事行動を再現する行動等を起こしたりした時、国際連合加盟国や地域安全保障機構は国連決議の許可がなくとも、当該国に対して軍事制裁(武力攻撃)を課す事が容認され、この行為は制止できないとされている。
 1995年 国連総会で同条項の国連憲章からの削除を求める決議が圧倒的多数で採択されたが、安全保障理事会改組問題の難航で国連憲章の改正に支障を来し削除自体は未だ実現していない。
 同条項の削除に必要な、加盟国の3分の2の賛成を得られなかった。
 敵国条項は、依然として憲章の中に存在している。
 現実問題として、敵国条項が安全保障体制に与える影響は極めて低いと言われているが、国連中心主義においては見逃せない条項である。
 特に、反日勢力にとっては使い勝手の良い条項である。
   ・   ・   ・   ・   
 1945年11月 マッカーサー元帥は、日本占領の正当性を世界に報道する為に、連合国および中立国の記者やジャーナリストを集めて外国人特派員協会を設立した。
 東京の外国人特派員協会は、反日として、マッカーサーが、日本軍が行った残虐な犯罪行為を暴き正義の鉄槌をくだし、軍国主義者日本を更正させ正気を取り戻させているかを記事にして本国に送り続けた。
   ・   ・   ・   
 1948年 戦時中に、日本軍が中国や東南アジアで接収して本土に送った膨大な貴金属や大量の戦略物資が、敗戦と共に忽然と消えていた。
 GHQ民政局(GS)のチャールズ・L・ケーディス大佐は、消えた資産と物資がアメリカ支配に対する叛逆に使われる事を警戒し、その捜索の為に検察庁内に「隠匿退蔵物資事件捜査部」を新設した。
 日本企業は、敗戦の混乱の中で生き残るにはGHQの経済政策を知る必要があり、その内部情報を聞き出す為に日本の政治家を通じてGHQの幹部に賄賂を送っていた。
 そうした中で起きたのが、日本の政官財界を巻き込んだ一大贈収賄事件の昭和電工事件である。
 それは、GHQ内での民政局と参謀部(G2)との権力闘争でもあり、逮捕されたのは民政局派の政治家や官僚達であった。
 ケーディス大佐は、几帳面な日本警察の汚職追求が民政局からGHQ全体に広がる事を恐れ、強権を発動し、検事総長に捜査からGHQスタッフを外すように命じた。
 手駒としていた隠匿退蔵物資事件捜査部を昭和電工事件捜査本部に据えて、逮捕者を日本側のみで収束させ、GHQを守った。
 ケーディス大佐は、GHQの日本統治だけではなくアメリカの日本支配の為に、アメリカの利益を害する恐れのある組織や人物を取り締まるべく昭和電工事件特捜本部を改組して、東京地検特捜部を設置した。
 占領期の日本に於いて、東京地検特捜部など新設された組織や制度は例外なく、日本の民主化による復興の為ではなく、日本をアメリカにとって都合の良い国に改造するものである。
 つまり、全てがGHQの下部組織にすぎなかった。
 アメリカ人兵士による強奪・暴行・強姦・殺人などの事件は全て闇に葬られ、犯罪を犯したアメリカ人兵士は罪に問われる事なく英雄として帰国した。
 敗戦日本は、ソ連による共産主義革命から天皇を中心とした国體を守る為に、アメリカが押し付けた奴隷的立場を涙を呑んで甘受した。
 だが。この日米関係は昭和憲法で固定化され、現代の護憲派は日本の隷属、日本人の奴隷状態を堅持するべく改憲に猛反対している。
   ・   ・   ・   ・   
 1949年5月 デトロイト銀行頭取ジョセフ・M・ドッジは、アメリカがより多くの冨を得る為に、日本産業アメリカ産業の下請け企業とし、優秀な日本人労働者をアメリカの利益の為に安価で働かせるべく通産産業省を新設した。
 アメリカは、日本経済に対して敗戦後の国を復興させ耐乏生活にある日本人を豊かにする為ではなく、アメリカ・ウォール街の投資に対して利益を上げる事を目的としての経済生活を許した。
 日米間での経済協定の本質は、日本の利益が1割で、残りの9割がアメリカの利益であった。
 戦後から現代に至るまで、その事実は変わる事がない。
 アメリカの指示に逆らいアメリカの利益を損ねない為の奴隷的鎖が、国際連合憲章に盛り込まれた「旧敵国条項」であり、日米安保条約である。
 昭和憲法敵国条項日米安保条約がある限り、日本には真の意味での自主独立は存在しない。
 反戦平和に基ずく永世中立宣言にせよ、独自防衛に基ずく自衛隊国防軍創設にせよ、日米安保条約を放棄した時、日本が如何に説明をしても、敵国条項は日本の侵略戦争準備と認定して、国連加盟の周辺諸国(例えば中国やロシア)は宣戦布告なしにいきなり先制攻撃を仕掛けてくる。
 敵国条項は、国連安全保障理事会の許可なき先制攻撃を容認している。
 昭和憲法日米安保条約に基ずく日米同盟関係とは、そういう意味である。
 日本の防衛はアメリカ軍に依存している以上、日本はアメリカには逆らえない。
 中国共産党にしろ、ソ連とその後のロシアにしろ、日本一国ではなく、日本とアメリカという二ヵ国を見ながら外交を行っている。
 日本を守っているのは、昭和憲法第九条ではなく、日米安保条約である。
 それを知っている日本人は、日本を共産主義化して天皇制度を廃絶する敗戦革命を起こすべく、日米安保条約の廃止と日米同盟関係の解消を求めている。
 自主独立を守る為に、戦前日本の様にアメリカであろうと、中国だろうと、ロシアであろうと、戦争する意思がなければ自主独立国家とはいえない。
 日本の安全の為には、昭和憲法改憲より先に国際連合憲章敵国条項を廃棄させるべきである。
   ・   ・   ・   
 1950年 GHQ民間情報教育局(CIE)は、日本の占領終了後に軍国主義が復活させない為の報道機関として特殊法人日本放送協会(NHK)を設立した。
 表向きは、戦前の社団法人日本放送協会の業務を継承するとされたが、実態は日本国及び日本国民の為の公共放送ではなく、アメリカの日本指示が如何に正当で無条件に受け入れるように伝える事が主任務であった。
 その証拠に、53年2月1日に始まったテレビ本放送は、10日前に開催されたアイゼンハワー新大統領の就任式であった。
 日本をアメリカの利益になる便利の良い道具に造り替えるというWGIP(ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム)、つまり日本洗脳教育は現在まで続き、洗脳に忠実に行動しているのが左翼・左派の護憲組織である。
 GHQと心理戦委員会(大統領顧問、国防総省国務省、CIA)、アメリカの日本支配を半永久的に継続できるようにするべく、占領終結後実行する「対日心理戦計画 D27」を策定した。
 アメリカの利益を日本の利益よりも最優先する為に、日本をアメリカの陣営に留めてソ連共産主義陣営に走る事を防止し、日本の監視としてアメリカ軍基地を日本各地に置く事。
 対日洗脳工作として、日本の新聞出版、放送網、映画産業を管理して、ホワイト・プロパガンダとして陽気で物資豊かなアメリカ文化への関心を煽るべくアメリホームドラマや英会話放送などを大量に流し、ブラック・プロパガンダとしてソ連共産主義陣営の陰気で物資不足な否定的情報を流した。
   ・   ・   ・   
 データベース『世界と日本』 日本政治・国際関係データベース 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室
[文書名] 日米安全保障条約(旧)(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約
[場所] サンフランシスコ
[年月日] 1951年9月8日作成,1952年4月28日発効
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),444‐446頁.
[備考] 
[全文]
 日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。
 無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。
 平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。
 これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。
 アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。
 よつて、両国は、次のとおり協定した。
 第一条 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じよう{前3文字強調}を鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。
 第二条 第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。
 第三条 アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。
 第四条 この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。
 第五条 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が両国によつてワシントンで交換された時に効力を生ずる。
 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、日本語及び英語により、本書二通を作成した。
 日本国のために
  吉田茂
 アメリカ合衆国のために
  ディーン・アチソン
  ジョージ・フォスター・ダレス
  アレキサンダー・ワイリー
  スタイルス・ブリッジス
 日本は、表向きには軍事占領から解放されて主権を回復し自主独立国として国際社会に復帰した宣言されたが、その実態は平和憲法自衛権を剥奪されたアメリカの保護国似すぎなかった。
 日本の平和は、アメリカの軍事力で与えられものであって、日本人が平和憲法で守ってきた平和ではなかった。
 日本人は自主独立国になったと馬鹿の様に浮かれたが、国際社会では日本以前としてアメリカの保護国と見なされていた。
 真の意味で、日本は完全なる独立を勝ち取ってはいなかった。
   ・   ・   ・   
 国際法に於いては、サンフランシスコ平和条約が発効された翌52年4月28日を戦争状態の終結としている。 
   ・   ・   ・   
 安保条約第一条「(アメリカ軍を)日本国内及びその附近に配置する権利を、日本国は与え、アメリカ合衆国に受け入れる」
 日本政府は、交戦権と武装を放棄した日本は自国の安全をアメリカに依存する代わりに
アメリカ軍に日本国土を開放し、基地設営に何の制限・制約も加えず、国内での自由な軍事行動を認めた。
 アメリカ空軍は、安保条約に基づき、首都圏上空の空域を支配し、東京上空における日本航空機の自由な飛行を禁止した。
 日本は、実質的なアメリカ軍の占領体制継続を望み、アメリカ軍関係者と日本の高級官僚が毎月協議を行う日米合同委員会を申し込んだ。
 1957年に、東京のアメリカ大使館は、アイゼンハワー大統領に、日本国内におけるアメリカ軍の完全なる自由を日本が希望して取り決めたという密約の存在を報告した。
 「アメリカ軍は、日本政府との如何なる協議もなしに、日本国内で行動できる」
 「アメリカ軍は、日本政府の許可なく、自由に出入国できる」
 「新しい基地の条件を決める権利もアメリカ軍が持っている」
 1960年の安保改定協議においても、アメリカ軍の日本国内での自由行動という特権は継続された。
   ・   ・   ・   
 1957年4月 日米安保闘争。元A級戦犯岸信介は、参議院内閣委員会で「日米安保条約、日米行政協定は全面的に改定すべき時代に来ている」と発言し、マッカーサー駐日大使との会談で「駐留米軍の最大限の撤退、米軍による緊急使用の為に用意されている施設付きの多くの米軍基地を、日本に返還する事」を提案した。
 岸首相は、真の意味での日本の自主独立を考え、日米安保条約の改定と在日米軍基地の縮小・返還を主張した。
 岸信介は、革新官僚として「昭和の妖怪」と恐れられるほどに、何もない不毛な満州に世界的な近代国家を築き上げる頭脳と行動力を有していた。
 アメリカ側は、日本支配の継続の為には岸信介を排除して、対米追随派とされてきた吉田茂の首相に復帰する事を望んだ。
 吉田茂は、昭和天皇同様に、占領期に於けるアメリカとマッカーサーの横暴を嫌っていただけに提案を断り、池田勇人佐藤栄作を次期首相候補に推薦した。
 それを知らない馬鹿な市民は、マッカーサーの強権横暴な日本統治に感謝を込めて、マッカーサーの名前を付けた道路を東京都内に建設しようとした。
 マイケル・シュラー『「日米関係」とは何だったのか』「6月8日の国家安全保障会議でCIA長官は『日本の為に望ましいのは岸が辞任し、できれば吉田に代わる事だ』と述べた」
 CIAは、岸首相の辞任に追い込む為に、アメリカの御用報道機関である新聞社を利用して「安保反対」と「岸政権打倒」の記事を書かせて世論を煽った。
 ソ連中国共産党は、混乱に乗じて共産主義革命を起こすべく多数の工作員を日本に潜入さで、反米反天皇反政府の左翼学生運動を焚き付けた。
 1960年6月15日 全学連は、政権を打倒する為に、学生を動員して国会を取り囲んで激しいデモを行った。
 東大生の樺美智子圧死事件。
 6月17日 朝日や読売など主要新聞7社は、突然、「暴力を排し議会主義を守れ」という「七社共同宣言」を発表した。
 岸首相は、アメリカの権益を破壊しない限りでの新安保条約を強行採決し、騒動の責任をとって退陣した。
 次期首相に、対米追随派の池田勇人が就任した。
 歴代内閣は、アメリカの属国の宰相のように、ワシントンの意向に従い、在日米軍基地問題を「アメリカに有利、日本に不利」の状態で放置して手を付けなかった。
 国防力のない日本は、自主独立の気概を捨て、アメリカに冨を差し出し不利を与えないように指示された政策を忠実に実行し、アメリカが認める範囲での経済発展を続けた。
   ・   ・   ・   
 データベース『世界と日本』 日本政治・国際関係データベース 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室
[文書名] 日米安全保障条約(新)(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
[場所] ワシントンDC
[年月日] 1960年1月19日
[出典] わが外交の近況(外交青書)第4号,239‐241頁.
[備考] 
[全文]
 日本国及びアメリカ合衆国は、
 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
 よつて、次のとおり協定する。
 第一条 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。
 第二条 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
 第三条 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
 第四条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
 第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宜言{宜はママ}する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
 第六条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
 第七条 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
 第八条 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続きに従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。
 第九条 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
 第十条 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
 千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
 日本国のために
  岸信介
  藤山愛一郎
  石井光次郎
  足立正
  朝海浩一郎
 アメリカ合衆国のために
  クリスチャン・A・ハーター
  ダグラス・マックアーサー二世
  J・グレイアム・パースンズ





   ・   ・   ・