🎹12:─3─桜田門事件。キリスト教系朝鮮人テロリストによる昭和天皇殺害失敗。大日本帝国憲法と天皇条項。1932年1月8日。~No.57No.58No.59 @ ⑨

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   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・  
 現代の韓国は、朝鮮人テロリストが建国した反日国家である。
 韓国は、反日であって、親日でもなければ知日でもない。
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 治安維持法は、日本人共産主義者を弾圧するには有効であったが、国内に潜伏した朝鮮人テロリストや反日派中国人工作員を取り締まるには役立たなかった。
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 反天皇反日的日本人や天皇制廃絶論者は、昭和天皇や皇族を暗殺しようとした朝鮮人テロリストの暗殺行動は合法的であったと理解を示し、天皇;皇族殺害に反対も否定もせず、ただテロ行為を黙認している。
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 国内外に、昭和天皇と皇族を狙うテロリストが暗躍していた。
 国家元首あるいは民族と国家の統合の象徴である昭和天皇を守ったのは、法律では治安維持法不敬罪であったが、人では日本民族日本人のみであった。
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 日本天皇は、世界の王侯貴族の中でも最上位クラスに存在する由緒正しい日本国皇帝である。
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 日本天皇を廃絶しようとしたのは、キリスト教原理主義者と反宗教無神論共産主義者であった。
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 アジアの共産主義者の要として暗躍していたのは、日本共産党ではなく中国共産党であった。
 中国共産党は、何を考えているか分からない、陰険で恐ろしい共産主義者であった。
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 軍国日本は、昭和天皇を守る為、天皇制度を維持する為に、一人孤独に戦っていた。
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 桜田門事件(正字体:櫻田門事件)は、昭和7年(1932年)1月8日に起きた昭和天皇の暗殺を狙った襲撃事件で、四事件ある大逆事件の一つ(最後)である。犯人は朝鮮出身者の李奉昌で、天皇に危害を加えようとしたかどで大逆罪に問われ、死刑となった。李奉昌大逆事件とも。
 概要
 観兵式還御の鹵簿に手投弾を投ず?: 畏くも天皇陛下御異状あらせられず?: 大逆犯人は朝鮮人大阪朝日新聞
 昭和7年(1932年)1月8日、陸軍始観兵式のため、行幸が行われていた。午前11時444分頃、行幸の帰りに、皇居・桜田門の外、麹町区桜田町警視庁庁舎前に通りに差し掛かった鹵簿の馬車に対して、突然、奉拝者の線から沿道に飛び出した男が手榴弾を投げつけた。
 狙われた馬車は第二両目の御料馬車で、宮内大臣一木喜徳郎が乗車するものであった。手榴弾は左後輪付近に落ちて炸裂し、馬車の底部に親指大の2、3の穴を開けたが、手榴弾は威力が小さく、馬車と隊列はそのまま進んで午前11時51分頃、皇居内に到着した。後に破片で、騎乗随伴していた近衛騎兵1人とその乗馬と馬車馬の馬2頭が負傷していたことがわかった。
 昭和天皇は第三両目の御料馬車に乗車しており、手榴弾はその32メートルも前方で炸裂。車内にあって音を聞いた程度だった。奈良武次武官長が陪乗していたが、天皇は極めて冷静沈着で、帰還後も事件について何ら言葉をかけることもなかったという。
 襲撃者は一名で、警視石森勳夫、巡査本田恒義、山下宗平、憲兵河合上等兵、内田軍曹の五名によって即座に逮捕された。犯人は朝鮮京城生まれの李奉昌という人物で、朝鮮独立を目指す金九が組織した抗日武装組織・韓人愛国団(大韓僑民団)から派遣された刺客であった。
 即座に取り押さえられた李奉昌
 李は先月28日に昭和天皇が観兵式に臨席することを東京朝日新聞で知り、犯行の前々日(1月6日)にバス運転手菅原久五郎から偶然入手した憲兵曹長「大場全奎」の名刺を使って観兵式の警戒網を2回突破した。赤坂付近で襲撃する予定が、待っている間に付近の一つ木食堂で日本酒を飲んでいて鹵簿をやり過ごしてしまい、李は慌てて円タクを呼び止めて三宅坂の陸軍参謀本部前で降り、そこから走って警視庁正門まで行って奉拝者の列に混ざったという次第であった。李はどの御料馬車に天皇が乗車しているかを知らなかった。焦りや動揺の中で第一両目に投げようとしたが投げきれずに断念し、第二両目が次に来て漸く決心して投げきったというところで、誰が乗車しているかなどを考える余裕はそもそもなく、襲撃は失敗に終わった。
 この事件は大逆罪(刑法第七十三条)に該当し、大審院特別権限に属するということで、東京地方裁判所検事正は、即日、検事総長小山松吉に送致し、小山は直ちに大審院長和仁貞吉に予審を請求。和仁は東京地方裁判所判事に予審を命じ、上席予審判事秋山高彦が取り調べること、国選弁護人には鵜澤總明、山口貞昌の両名があたることに決定した。6月30日までに予審は終了し、大審院は7月19日に公判開廷日を決定。9月16日、公判を開き、予審調書を採用して即日結審した。
 9月30日午前9時15分、大審院大法廷において和仁裁判長は特別裁判の被告李奉昌に刑法第七十三条による極刑を言渡した。10月10日に死刑は執行された。
 影響
 不敬事件の発生に驚愕した犬養内閣は、内閣書記官長森恪の招集で緊急閣議を開き、政府責任について協議した。大正12年(1923年)の虎ノ門事件の際には第2次山本内閣は総辞職したため、これに習おうという意見や自重すべきという意見など様々あった。内務大臣中橋徳五郎、商工大臣前田米蔵、農林大臣山本悌二郎が旅行中で、大蔵大臣高橋是清は病気療養中で欠席していたが、とりあえず辞表を提出して天皇の裁可を仰ごうということになり、当日午後5時に旅行中の三名分を除く全員の辞表が提出された。
 ところが8日の夜、昭和天皇は現在の時局は重大であるとして鈴木貫太郎侍従長西園寺公望のもとに派遣して下問させ、事態収拾を命じた。西園寺は犬養毅が優諚拝受して内閣を続行するように説得した。山本権兵衛も当事件は虎ノ門事件の状況とは異なると述べ、引責辞任の必要はないとした。翌9日午前8時、犬養毅首相以下全閣僚が出仕。午前10時、天皇自ら「時局重大なるが故に留任せよ」と命じて、犬養内閣は一転して留任することになった。
 他方、上海では中国国民党機関紙「民國日報(中国語版)」が事件について「不幸にして僅かに副車を炸く」などと犯人に好意的な報道をしたことから、現地の日本人社会による糾弾運動に発展して日中関係が緊迫化し、これが第1次上海事変の原因の1つになった。
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 李奉昌(日本語読み;りほうしょう、朝鮮語読み;イ・ポンチャン、1900年(光武4年)8月10日 - 1932年(昭和7年)10月10日)は、金九の命を受けて昭和天皇の暗殺を試みて桜田門事件を起こしたテロリストである。襲撃は、失敗し大逆罪となって死刑に処された。日本名は木下昌蔵。韓国では独立運動家、義士とされている。
 経歴
 前歴
 大韓帝国時代の朝鮮の漢城府龍山で李鎮球の次男として生まれた。兄は李範泰。
 『屠倭實記(韓国語版)』では、生家は京畿道水原に先祖伝来の土地を持っていた中流農家であったが日本の鉄道敷設権で鉄道が開通された際に土地収用されて貧窮し京城府に出てきたとされているが、事件後の予審調書で李奉昌本人はこれとは異なる説明をし、彼の父は先祖の財産に頼らず建築業と運送業で自力で財をなした新興資本家であったと言う。いずれにしても初め裕福な家庭で育った。
 大正4年(1915年)、京城府錦町私立文昌学校卒。父は本妻である母を捨てて妾と暮らし大病を患ったり詐欺被害にあったりして家は急激に没落。経済的理由で進学できず、卒業すると生計のために働くことを余儀なくされた。京城府元町2丁目にあった日本人経営の菓子店である和田衛生堂の店員となり、大正6年(1917年)まで勤務するが、この間にマラリアを患い、以後、季節の変わり目などには後遺症の関節炎に終生悩まされた。次いで日本人薬剤師が経営する龍山区漢江通の村田薬局に転職。翌年辞めた。
 大正8年(1918年)、朝鮮総督府鉄道の鉄道庁に人夫として就職。後に転轍手となり、操車係見習に昇進したが、公社である同社では外地人労働者と内地人労働者の間の差別が顕著で、賃金や待遇などの格差に次第にやる気を失い、酒と賭博(麻雀)で身を崩して4、5百圓(円)の借金を抱えた。ちょうどこの頃、朝鮮半島では三・一運動(万歳運動)が起こっていたが、李は全く参加しておらず、後の予審調書でも国選弁護士山口貞昌の質問に青年期には反日にも独立運動にも関心がなかったと答えている。大正13年(1924年)4月、退職金で借金を返済するために関節炎が歩けないほど悪化したとの嘘の申告をして龍山駅操車課を退職した。
 同年11月、兄と一緒に大阪に渡り、知り合った藤幡という日本人が朝鮮人派出婦を所望していると聞いて、姪の李銀任を紹介し、往復の旅費のために給与の仮払金(手付金)を貰って帰国。母を説得して許可を得ると、翌大正14年(1925年)、銀任を連れて大阪に戻って藤幡に引き渡した。
 李は日本で職を探すことにしたが、職安職員にお前の朝鮮名は発音しづらいと言われたことから、日本名「木下昌蔵」を名乗るようになったと言う。
 大正15年(1926年)2月、大阪のガス会社に人足として就職。しかし9月に脚気になって東成区の大阪慈恵病院(現大阪市立弘済院)に入院し、村田薬局店員の時に隣に住んでいた知人・西升次郎(日本人)の兵庫県にある自宅で居候して静養。翌年5月に大阪に戻って仕事に復帰しようとしたが、病欠中に解雇されていて拒まれたために、埠頭で日雇いの沖仲仕などをする。その後、職を転々とするが、健康上の問題でなかなか定職には就けなかった。
 昭和3年(1928年)11月、同じ下宿先の人夫仲間、山住という朝鮮出身者および前田政二(日本人)の三人で、即位の礼を見物して昭和天皇のご尊顔を仰ぎたいと京都に行ったが、ハングルと漢文の混ざった手紙を持っていたというだけの理由で、京都府特高課に予防検束され、11日間拘置所に入れられた。調書によると、日本名を名乗り日本人と同じように振る舞っても朝鮮人扱いされる差別に憤激したと言い、この件がその後の犯行に至るきっかけとなったと主張している。
 昭和4年(1929年)2月末頃、人夫仲間の本間茂の紹介で大阪市東成区鶴橋町の石鹸卸売商山野鹿之助の会社に就職したが、9月頃に集金した一匁分の代金100圓を拐帯して東京に逃亡した。中央区の職安で紹介された東京市京橋区の坂口という魚卸商に就職したが、仕事に嫌気がさし、友人宅に寝泊まりしたり吉原遊廓に入り浸ったりして、二、三日寮にも帰らなかったので叱責され、すぐに職を辞めた。それから救世軍の職業紹介所の助けで本所区の大木カバン店に就職して営業員となり、昭和5年(1930年)7月から11月までの4ヶ月間仕事をしたが、売上金240圓を使い込み、そのまま仕事に来なくなって、東京を去った。
 桜田門事件の実行犯
 韓人愛国団で、独立のために敵国の首魁を屠殺すると盟約し、殺人・テロを予告した李奉昌の宣言文(文章は漢文の日本語とハングル混じり文)。
 昭和5年12月、心機一転すべく中華民国上海市に渡った。鉄工所永昌公司で職工となったり、閔行区の蓄音機店で営業員として働くが、賃金が安いといってすぐに辞めてしまった。就職が思い通りにいかないときに同地の韓国人より上海市内に大韓民国臨時政府の庁舎があると聞き、昭和6年(1931年)1月、所在地を訪問。ちょうどこの年に結成されたばかりの韓人愛国団の秘密会議が行われており、下駄履きと日本人風の出で立ちで日本語を流暢にしゃべる李奉昌は、日本の密偵だと警戒されて追い出されたが、後日、潜入する工作員にはもってこいだということで逆に金九にスカウトされる。しかし周囲はしばらく素性のよく分からぬ李を疑い、宴席を設けて酒に酔わせ、本音を引きだそうとした。酔って大言壮語した李は、昭和天皇を処断すべきだなどと口走り、自分は天皇のそばまで行ったことがあり、そのときは武器を持っていなかったからできなかったが容易にできたと熱っぽく語ったため、それならばと、後日計画が立ち上げられた際に、暗殺計画を実行する役目が李に与えられた。
 12月12日、李は抗日テロ組織韓人愛国団に正式に入党した。金九より支度金として300ドル、武器として手榴弾が渡され、12月17日、氷川丸に乗船して渡日し、12月19日20時、兵庫県神戸市に到着する。その後大阪に入り、大阪市内の木賃宿に泊る。12月22日に東海道本線の超特急燕号で上京し、東京市浅草区松清町の尾張屋旅館に宿泊する。しかしこの間に酒と漁色に耽り、資金を使い果たしてしまったので、上海に電報でさらに100圓を送金してもらった。ひたすら実行の機会を窺っていたところ、12月28日付の東京朝日新聞の記事により昭和7年1月8日東京市外代々木練兵場において陸軍始観兵式が挙行されることを知り、天皇行幸があるとわかって、この日に決行することを計画した。
 昭和7年(1932年)1月8日、犯行の前々日(1月6日)にバス運転手菅原久五郎から偶然入手した憲兵曹長「大場全奎」の名刺を使って観兵式の警戒網を2回突破した。赤坂付近で襲撃する予定が、待っている間に付近の一つ木食堂で日本酒を飲んでいて鹵簿をやり過ごしてしまい、李は慌てて円タクを呼び止めて三宅坂の陸軍参謀本部前で降り、そこから走って警視庁正門まで行って奉拝者の列に混ざったという次第であった。李はどの御料馬車に天皇が乗車しているかを知らなかった。第一両目をやり過ごしてしまい、一木喜徳郎宮内大臣が乗車する第二両目に手榴弾を投げ付けた。実際には昭和天皇は第三両目の御料馬車に乗車しており、手榴弾はその32メートルも前方で炸裂したが、威力が弱く、何事もなかったように通過。天皇は車内にあって音を聞いた程度だった。後に第二両目の馬車には、破片で小さな穴が空いてることが見つかり、騎乗随伴していた近衛騎兵1人とその乗馬と馬車馬の馬2頭が負傷していたことがわかった。李はその場で逮捕され、襲撃は失敗に終わった。
 詳細は「桜田門事件」を参照
 同年9月30日、大審院(裁判長和仁貞吉)にて大逆罪(旧刑法第73条)として死刑判決が下り、10月10日に市ヶ谷刑務所にて処刑された。
 その後
 三義士の一人として顕彰される李奉昌の墓(右から三番目「義士李奉昌之墓」と漢字で銘が刻まれる), 孝昌公園, 2004年撮影
 暗殺は完全に失敗であったとは言え、日本では犬養内閣が当日辞表を提出して総辞職を表明したほど衝撃が走り、翌9日に昭和天皇の慰留により撤回されるなど、社会に大きな動揺を与えた。
 中国では金九の大韓民国臨時政府が上海で活動していたことから、現地新聞が事件を好意的に報道して、日中関係を悪化させ、第一次上海事変の遠因となった。4月にもその上海で尹奉吉のテロ事件が起こったため、朝鮮人独立運動を力で抑えよという世論が強まった。
 戦後の昭和21年(1946年)、遺骨は、尹奉吉と同じく、在日朝鮮人が発掘した後、ソウル市に於いて国民葬が行われた。大韓民国では独立三義士の1人とされた。
 昭和37年(1962年)、李奉昌大韓民国政府(朴正煕軍事政権時代)から建国勲章大統領章(2等級)を追叙された。
 平成4年(1992年)には逝去60周年を記念する百ウォン切手が発行され、絵柄に採用された。韓国の小学校歴史教科書では義士として讃える記述が1ページあり、独立記念館で顕彰されている他、大韓民国指定史跡第330号孝昌公園(韓国語版)にも像と墓が建てられている。この公園は、平成11年(1999年)4月16日に訪韓した小沢一郎(当時自由党党首)が表敬訪問し、李奉昌が祀られた独立三義士墓に参拝した。
 韓国では『李奉昌義士記念事業会』が、定期的に追慕式を行っており、平成24年(2012年)の80周年にも白凡記念館で記念式典が行われたが、李明博大統領による天皇謝罪要求の直後であったためにほとんど報道されなかった。

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 大日本帝国憲法現代語版(完全護憲の会)
 大日本帝国憲法発布勅語
 朕は、国家の繁栄と臣民の幸福とを、我が喜びと光栄の光栄の思いとし、朕が祖先から受け継いだ大権によって、現在と将来の臣民に対して、この永遠に滅びることのない大法典を宣布する。
 思うに、我が祖先の神々と歴代天皇は、臣民の祖先たちの助けを借りて我が帝国を造り上げ、これを永遠に伝え給うた。
 これは、我が神聖なる祖先の威徳、そして臣民が忠実に勇敢に国家を愛し、公に従ったこと、それらによって光り輝ける国家の歴史を遺して来たということである。
 朕は、我が臣民は、まさに歴代天皇をよく助けてきた善良な臣民たちの子孫であることにかんがみて、朕の考えをよく理解して、朕の事業を助けるためによく働き臣民同士は心を通わせ協力し合いますます我が帝国の素晴らしいところを海外に広めて祖先たちに遺業を永久に強固なものにして行きたいという希望を、朕と共有し朕とともにこれからの国家の運営に努力して行く覚悟が充分に備わっていることを疑わないのである。

 上諭(前文に当たる部分)
 朕は、先祖の輝かしい偉業を受け継いで、永遠に一系で続いていく天皇の位を継ぎ、朕の愛する日本臣民は、朕の祖先が大事にしてきた臣民たちの子孫であることを忘れず、臣民たちの安全と幸福を増進して、その臣民たちの優れた美徳と能力をますます発展させることを望む。
 そのために、明治14年10月12日に下した国家開設の勅諭を実行し、そしてここに憲法を制定して、朕と将来の天皇、そして臣民と臣民の子孫が永遠にこれに従うべきである事を知らせる。
 国家を統治する権利は、朕が先祖から受け継いで子孫に伝えるものである。朕と朕の子孫は、この憲法の決まりに従って統治権を行使するという事に違反してはならない。
朕は臣民の権利と財産の安全を重んじ、これを保護して、この憲法と法律の範囲内で、完全にこれを守り尊重していく事を宣言する。
 帝国議会は明治23年に招集し、議会んが開会したと同時にこの憲法も有効となる。もし将来この憲法の条項を変更する必要が出てきた場合は、朕が朕の子孫は発議権を発動して議会に命じ、議会がこの憲法で決められた手順に沿ってその内容を変更する。朕と朕の子孫そして臣民は、それ以外の方法でこの憲法をみだりに変更する事はしてはならない。
 国務大臣は、朕のため憲法施行の責任を負い、臣民と臣民の子孫は、永遠にこの憲法に従う義務を負いなさい。

第1条
 大日本帝国は、永遠に一つの系統を継承していく万世一系天皇が統治する。
第2条
 天皇の御位は皇室典範の決まりに従って、皇室の血を受け継げる男子が継いで行く。
第3条
 天皇は神聖だから非難したりしてはならない。天皇は政治をはじめ一切の事の責任を負わないし天皇をやめさせることもできない。
第4条
 天皇は日本の元首で日本を治める権利を持ち、憲法の決まりに従って日本を治める。
第5条
 天皇は議会の協力と賛成をもらって法律を制定する。
第6条
 天皇は議会が作った法律に判子を押して、世の中に広めてその法律を守らせるよう命令する。
第7条
 天皇は国会議員を集めて、議会を始めさせたり、終わらせたり、中断させたり、衆議院を解散させたりする。
第8条
 天皇は世の中の安全を保ったり、非常事態を避けたりしなければならない緊急の時に、もし国会が閉会していたりしたら、法律の代りに勅令を出せる。
第8条2項
 勅令は、次に議会が始まったら、その勅令を残すか取り消すか話し合わないといけない。取り消すことになったら勅令は無効になり、政府はこのことを国民に知らせなければならない。
第9条
 天皇は法律を実際に運用したり、世の中の安定や秩序を守ったり、臣民をもっと幸せにするために、必要な命令を出したり、出させたりすることができる。ただし、命令では法律を変えることはできない。
(内閣と省庁が出す命令は、この天皇の権利の委任である)
第10条
 天皇は行政機関の制度とか、大臣とか公務員や軍人の給料を決めたり、それらを任命したりやめさせたりする。ただし、憲法や法律でなにか特例があるときはその条項による。
第11条
 天皇は陸軍と海軍を率いる。
第12条
 天皇は陸海軍の編成や予算とかを定める。
第13条
 天皇は外国に宣戦布告したり、講和したり、条約を結んだりする。
第14条
 天皇は非常事態の時、戒厳(臣民の権利を制限する)を宣言する。戒厳の要件や効力は法律で定める。
第15条
 天皇爵位とか勲章とか栄典とか、その他の名誉を与える。
第16条
 天皇は受刑者に恩赦を与えて減刑したり復権の命令を出す。
第17条
 天皇代理人の摂政を置くときは皇室典範の決まりにしたがう。摂政は天皇の代理として権限を行使する。
第18条
 日本臣民であることの基準は法律で定める。
第19条
 日本臣民は法律・命令で決まった資格を満たせば誰でも平等に公務員とか軍人になれるし、その仕事ができる。
第20条
 日本臣民は法律の決まりにしたがって、一定期間軍人にならなければならない。
第21条
 日本臣民は法律の決まりにしたがって税金を納めないといけない。
第22条
 日本臣民は法律に違反しない範囲でならどこに住んでもよいし、移転も自由である。
第23条
 日本臣民は法律に違反しない限り、逮捕・監禁・審問・処罰されることはない。
第24条
 日本臣民は法律に決められた裁判官による裁判を受ける権利を奪われることはない。
第25条
 日本臣民は法律に定めた場合を除いて許可なく家に入られたり、捜索されたりしない。
第26条
 日本臣民は法律で定めた場合を除いて勝手に外信書(手紙など)の秘密を侵されることはない。
第27条
 日本臣民は所有権(自分の財産など)を奪われることはない。
 2項 公共の利益のためにどうしようもないときは法律で決まったことに従う。
第28条
 日本臣民は社会に迷惑をかけず、臣民の義務を果たしてさえいればどんな宗教を信じても自由である。
第29条
 日本臣民は法律に違反しない範囲でなら、(言論・著作・印行・集会及結社の自由を有す)何を言っても、何を書いても、どんな本を発行しても、みんなで集まったり、何かしらの団体を組織したりしてもよい。
第30条
 日本臣民は礼儀正しく、決められた手順を踏めば国に請願(お願いごと)をすることができる。
第31条
 この章の決まりごとは、戦争中や国家の非常事態の時には天皇の権力行使の邪魔をすることはない。
第32条
 この章の決まりごとは、陸軍海軍に関する法律や規律に触れないことなら軍人にも適用される。
第33条
 議会には衆議院貴族院をおく。
第34条
 貴族院貴族院令で決められた皇族・華族天皇に任命された議員で組織する。
第35条
 衆議院は選挙で選ばれた議員で組織する。
第36条
 同時に両方の議院の議員にはなれない。
第37条
 全ての法律は議会の賛成がないと決めることはできない。
第38条
 両議院は政府が提案した法律案に賛成するか話し合ったり法律案を提案したりできる。
第39条
 どっちかの議院で否決された法律はどう会期中にはは再提出できない。
第40条
 両議院は法律やその他の件について政府に意見や希望を述べることはできる。ただし政府がそれを取り上げなかった場合、どう会期中に再度の試みることはできない。
第41条
 国会は毎年開く
第42条
 議会は3ヶ月の会期である。必要なときは勅命で延長できる。
第43条
 臨時緊急の必要あるときは臨時会を開くことができる。
 2項 臨時会の会期は勅命で定める。
第44条
 議会の開会、閉会、会期の延長、あるいは停会は、両院同時に行わないといけない。
 2項 衆議院が解散したら貴族院も一旦中止する。
第45条
 衆議院が解散したら勅命で新しい議員を選挙し5ヶ月以内に招集すべし。
第46条
 議員が3分の1以上出席していないと議会は開けないし議決もできない。
第47条
 両議院の議事は過半数で可決、同数のときは議長が決める。
第48条
 両議員の会議は公開しないといけない。ただし政府が要求したり、議会で決議した場合は秘密会とすることもできる。
第49条
 両議院はそれぞれ天皇に意見を伝えたり、報告することができる。
第50条
 両議院は臣民が提出した請願書を受け取ることができる。
第51条
 両議院は、権謀や議院法で決められていない議会の運営に必要な諸規則を決めることができる。
第52条
 議員は、議会の中で何をいいどんな評決をしてもそれに責任を問われることはない。ただし、議会の外で演説したり執筆して表明したことについては自分の責任となる。
第53条
 議員は現行犯とか、内乱を起こそうとしたとか、外国による侵略に加担するとかした時以外は、会期中に議院の許可なく逮捕されない。
第54条
 国務大臣と政府委員はいつでも議会に出席して発言できる。

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