🎺85:─2─東京裁判を裁く「事後法」に異義を唱えたオランダ判事レーリンク。〜No.378 

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 事後法は、平和を維持する勝者の責務であり権利であった。
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 事後法が合法である事は東京裁判で証明されている。
 東京裁判が違法裁判であったと否定されていないかぎり、事後法は合法と認められる。
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 2020年1月号 正論「東京裁判日記  三井美奈
 オランダ判事レーリンクが見た戦後
 第7回 法と政治の狭間で
 1946年12月、極東国際軍事裁判東京裁判)は日本軍による残虐行為の証言が連日続いた。
 レーリンクもさすがにげんなりしたようだ。
 ……
 レーリンクは、東京裁判ニュルンベルク裁判は違うと感じていた。日本兵の残虐行為は組織的犯罪ではない、と思った。オランダ政府高官に、その違和感を記した。
 『この一週間、フィリピンの立証があり、14万件以上の殺人やレイプ、蛮行を扱いました。・・・ジャップは我々よりは残酷です。しかし、ニュルンベルク裁判で明らかになったような、権力機構による組織悪はなかったという印象を受けました。・・・(残虐行為)明らかに戸惑っている被告もいました。たいていは、国の指導者たちの決定に反して行われた事なのです。彼らが目指す大東亜共栄圏では、もっと人間的にやるはずだったのでしょう』(12月16日 ランキンク司法次官宛て書簡)
 苦悩
 レーリンクは、裁判所憲章で明記された『平和に対する罪』(侵略戦争罪)を、第二次大戦後に生まれた『事後法』とみなした。1928年のパリ不戦条約は戦争放棄を明記したものの、侵略戦争を始めた国家指導者を処罰する国際法上の根拠とはなり得ない、と考えた。
 法廷の証人だったリチャードソン元太平洋軍司令長官を通じて、レーリンクは自分と同じように戦犯法廷に異議を唱える学者が米国にいることを知り(月刊『正論』12月号掲載第6回参照)、同様の学説をもっと集めようとした。12月31日、ユトレヒト大のヤン・ヘンドリク・フェルツェイル教授に見解を尋ねる長い書簡を送った。教授は当時、オランダで国際法の権威だった。
 『私は東京で、ニュルンベルク裁判とは違うのだと確信を持つようになりました。あなたの意見をうかがいたいのです。・・・私の考えでは、ケロッグ・ブリアン協定(パリ不戦条約)に反して戦争準備や計画を行うことは現在の国際法上、犯罪ではない。戦勝国国際法を作り、執行する権利はどこまであるのでしょうか。私はその根拠を見いだせません。戦勝国は平和構築の責任を負い、危険な敵を無害化する権利を持ちます。あらゆる法原則は、全体の利益のために、危険な個人─例えば、伝染病の罹患者など─に強制措置を執行することを認めている。だから、危険な国家指導者や兵士は、追放や収監によって無害化できる。しかし、これは犯罪や刑罰とは無関係です。犯罪、特に死刑につながる犯罪の宣告は、現行法と事実に基づかねばならない』
 一方で、矛楯にぶつかった。自分は戦勝国オランダを代表して東京裁判の判事となったのに、裁判の正当性に異議を唱えてよいのか。そもそも、憲章に基づいて判事になった自分が、憲章を否定できるのか。書簡で悩みを吐露した。
 『難しいのは、国際法廷で判事は単に法的知識を尽くして判決を出せばよいうわけではない、という点です。多かれ少なかれ、国を代表しているのですから。この特殊な責任をどうか理解していただい、お返事をできるだけ早く頂きたいのです』
 ライデン大学のヤン・ファンエイシンハ教授には、政治的影響を尋ねた。
 『オランダ人判事として独自に判決を示せば、オランダ政府の外交は難しいことになるでしょうか。判事としては良心に従う所存ですが、私は国の代表であることも認識しています。辞任して裁判を放棄するのは、よい解決策とは思いません。独自の意見を示すのがよいと信じています。グロチウス(16~17世紀のオランダ人法学者。「国際法の父」と呼ばれる)の国を代表して、「法は権力に勝る。法を装った権力は認めない」と示すことは、歴史にかなっていると思うのです』(1947年1月3日)
 レーリンクの考えに、パルを除く同僚判事は一斉に反発した。
 『私の覚書きを数日前にみんなに送った。それぞれ反応は違う。パルはとても興奮していた。自分の意見(独自に判決を示すという考え)の支えになるから、当然だ。他の人は程度の違いはあるが、いらつき、怒っている。ほぼ全員が、判事は裁判所憲章に拘束されると考えている。・・・状況は流動的だ。法的根拠についてのコンセンサスはあり得ない。それぞれが自分の意見を持ち、譲歩しようとしない。それでも裁判長を含めて数人は、すぐに判決を作りたがっている。判事団の間でいさかいもあった。興奮するが、馬鹿げている。がっかりだ。・・・私は、この種の裁判は不可能だと確信した。裁判にかかっているものは、とても大きい。過去15年間の世界政治を、裁判の形で裁くことはできない。何年も研究すべきなのだ。』(1月26日、妻への書簡)
 1月28日、レーリンクは、多数派判事に対して独自意見を示す意向をオランダ政府に伝えた。オランダ司法の伝統では、判事団の意見の相違は公表しないのが原則だ。しかし、国際法廷でパル判事が独自意見を表明すると公表している以上、国の代表として自分もそうせざるを得ないだろう、と訴えた。
 『オランダ判事として東京赴任を求められた時、私は裁判所憲章が分かっていませんでした。国際法の枠外で裁判が行われるとは、政府から知らされませんでした。・・・裁判所憲章は第5条で、侵略戦争は犯罪であり、個人が責任を負うと定めています。私は、この解釈に同意できません。・・・オランダの習慣では、判事団の少数意見は公表されませんが、異論を持つのは私だけではないのです。アングロサクソン法の習慣に通じた判事(パル)が独自の意見を公表すると主張しています。だから、私も公表せざるを得なくなります。独自意見として、なぜ侵略戦争が犯罪となり得ないのかを説明するつもりです』(司法省宛て書簡)
 ……
 強まる圧力
 2月には弁護側の反証が始まった。米国のブレイクニー弁護士は、連合国もパリ不戦条約に違反し、侵略を行ったとう主張を試みた。『日本を訴追するなら、連合国も同罪』という論法だが、証拠採用は却下された。
 『ちょっと興奮して戻ってきた。私は2度、判事団の議論を求め、いずれも9対2(パルと私)で脚下された。嫌になる。司法にはほとんど関係なく、単なる汚い政治なのだ。自分がこの一員だとは情けない。今朝、弁護側が出した証拠資料についてのことだ。パリ不戦条約締結後、ロシア(ソ連)はフィンランドポーランドエストニアラトビアルーマニアに、英国はイラン(1941年、英軍が油田保全のために行ったイラン進駐)に対し、それぞれ侵略を行ったという内容だ。連合国が自衛権をどう解釈したのかを示す証拠だが、いずれも退けられた』(3月3日、妻への書簡)
 弁護側は原爆投下の責任者にもふれた。ヘンリー・スティムソン前米陸軍長官(1877~1950年)の論文が示された。原爆投下は戦争による人命損失の拡大を防ぐため、やむを得ない手段だとする内容だ。
 『今日の午後、原爆投下時に米陸軍長官だったスティムソンの文書が提出された。米誌ハーパーズに掲載された。原爆投下の事前警告はしないと決めたこと、恐怖心をあおる効果を最大限にするために人口が密集する都市を選んだ事が記されている。テロを戦争手段とすることは、国際法に反している。だが、この文書もやはり却下された』(同)
 侵略戦争罪の法的正当性を否定するレーリンクに対し、オランダ政府は英米判事らに同調を求め、圧力をかけ始める。レーリンクが異論を唱えれば、戦勝国としてのオランダ外交に、大きなトラブルを招くのは避けられない。
 5月19日付けのオランダ外務省の内部文書には、英国からの『警告』が記されている。『デニング氏(英外務省高官のエスラー・デニング卿。後の駐日大使)から、東京でのレーリンク教授の動きについて指摘があった。英外務省によると、我が国の判事は戦犯訴追の根拠に異議を唱えようとしている。デニング氏は、戦犯訴追の正当性で一線が引かれなければ、西側大国の威信が傷つくと懸念している』
 オランダのマールセフェーン司法相は6月6日付で、レーリンクに書簡を送った。ランヘメイエル検事総長補佐ら、オランダの著名な国際法学者たちの見解が添えられていた。いずれもレーリンクの意見を否定し、『判事は裁判所憲章に拘束される』という主張だ。『事後法』の指摘も退けた。
 ……
 蘭政府に伝えた裁判の問題点
 ……
 オランダ政府の不安はやまない。ファンボーツェラール外相は5月、レーリンクへの電報で、改めて多数派判決にサインするように求め、『要求を受け入れる返事を、できるだけ早く政府に送るように』と要求した。
 これを受けてレーリンクは6月3日、長い返事を書いた。なぜ反対意見を出さねばならないのか、さらに裁判の問題は何かを詳細に綴った。
 ……
 まず挙げたのは、証拠採用のあり方への不満だった。
 『検察や弁護側が提出した証拠採用の是非は、判事団の多数決で決めます。私は当初からこのやる方に反対でした。判事は各自で有罪か無罪かを決めるのだから、全員が一致しない限り、証拠は却下すべきではないのです。中国での共産党活動をめぐる証拠が多数決で退けられた際、私は不当だと思いました。弁護側は共産主義、つまりソ連への脅威が、満州や中国での日本の動きを左右したと主張したのです。・・・現在の国際情勢はソ連共産主義に対する脅威が大きく作用しています。だから、米欧外交と同じ動機で、日本が行動したと主張する弁護側の権利を否定するのは、正しくないし、賢明とは思えません』
 裁判所の管轄権についても異議を唱えた。満州を舞台とする張鼓峰(ちょうこほう)事件とノモンハン事件は、訴追対象とすべきではないと主張した。
 『裁判所憲章とポツダム宣言からして、裁判所の管轄権は、降伏文書で終結した戦争についての戦争犯罪に限るべきです。このため、1938~39年の日ソ間の国際紛争(張鼓峰事件とノモンハン事件)については日ソ中立条約(41年)で終結しており、管轄権は及ばないと思われます』
 残虐行為の責任を文民閣僚に負わせることにも疑問を呈した。
 『被告が直接、行為を命じたという証拠はほとんどありません。問題となるのは、犯罪行為を阻止できなかった責任をどこまで負うのかということです。外務、財務、文部閣僚に対する責任を問うことは難しい。将来、東京裁判を引き合いにして、戦勝国が裁判で(敗戦国の)好ましくない指導者を排除する手段を持つようなことがあってはならない』
 妥協するも貫いた主張
 一方、レーリンクは平和に対する罪について『事後法であり、国際法上は違法』という主張を変えた。『勝者は平和構築の責務を負うため、敵対行為を除去するための強硬措置は認められるべき』という立場にシフトし、論理を作り直した。19世紀、ワーテルローの戦いで敗れたナポレオンが、セント・ヘレナ島に追放された例を引き合いにした。
 『平和に対する罪は、ほかの政治犯罪と同様に犯罪です。この犯罪は罪より危険の大きさによるもので、犯人はならず者というより「敵」なのです。刑罰は法的制裁というより、政治的手段なのです。刑罰を科す権利は、平和を維持する勝者の責務に基づきます。ナポレオン追放が前例です。・・・犯罪と結びつけるのではなく、自由の剥奪を課すべきです』
 判事として自分の判決を守る決意は変わらないが、オランダ政府の要請もはねつけるわけにはいかない。考えた末の苦肉の策だった。持論を曲げなかったパルと異なり、レーリンクは理想と現実の妥協点を探った。初心を曲げた、ともいえる。
 最後まで譲らなかったのは、『国際法に合致した裁判所であるべき』という主張だ。書簡には、こう記されている。
 『将来、ニュルンベルク東京裁判を前例として、戦争の勝者が都合の良い国際法を作るようなことがあってはならない。・・・判決が勝者による単なる意見の押しつけではなく、国際法に合致したものであれば、将来の日本にとっても受け入れやすいものになるでしょう』
 東京裁判が欠点だらけなのは、よく分かっている。それでも、判決を将来の国際法上の汚点としてはならない」
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 国際法は、歴史的人類的な許し難い凶悪犯罪を裁くに当たって、その時に有罪に裁く法律がなければ「事後法」として新たな法律を作る事は合法であるとした。
 つまり、国際司法裁判所が、幾つもの国と地域にまたがる国際犯罪を裁く為の事後法は正当であると。
 国際犯罪を裁く為に新設された事後法は、小国、弱小国、敗戦国に適応され大国、強大国、戦勝国には適応されない事も合意されている。
 その証拠が、国連常任理事国であるソ連(現ロシア)や中国共産党政府などの共産主義諸国が行った非人道的大虐殺、ジェノサイドが国際司法裁判所で裁かれる事がない。
 国連常任理事国になるほどの大国、強大国、戦勝国が、如何なる「人道に対する罪」に問われるような巨悪犯罪を犯しても裁かれる事はない。
 つまり国際法における「法の正義」とは、大国、強大国、戦勝国に微笑んで味方し、小国、弱小国、敗戦国を憎んで切り捨てる事であった。
 それは、宣戦布告の義務においても同様で、小国、弱小国が大国、強大国を攻撃する時も、宣戦布告してから戦争を始める事とされ、宣戦布告なしに先制攻撃する事は「平和に対する罪」とし最高刑は死刑とされている。
 その好例判決が、宣戦布告なし真珠湾だまし討ち事件である。
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 戦後直後の国際連合=連合国=戦勝国家連合は、日本を未来永劫許されざる永久的戦争犯罪国として封じ込める為に「敵国条項」を定めた。
 アメリカを含む極東委員会は、再軍備否定と戦争放棄そして天皇家・皇室の自然消滅に繋がるような日本国憲法平和憲法として日本に押し付けた。
 自由と民主主義の原則によって、敵国条項は諸外国に合意され、日本国憲法は国民の合意で成立した。
 敵国条項日本国憲法も、国際法に基ずく人類の正義である。
 その奇形例として残されているのが、ソ連(現ロシア)の北方領土4島不法占拠事件である。
 日本固有領土とは、択捉島国後島歯舞諸島色丹島の4島である。
 ソ連国際法で正式に締結した国家間条約を破った犯罪国であり、ロシア人共産主義者は逃げ惑う十数万人の日本人避難民(主に女性や子供)を大虐殺した凶悪犯であった。
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 日本人、日本軍は、ロシア軍と戦争をしていないし、むしろ幾度も、救助要請もなく、感謝されなくとも、海難事故で遭難した仮想敵国人のロシア人漂流者を溺死から助けていた。
 戦争中にもかかわず、敵国人であった1,000万人以上の中国人飢餓民を保護し、食料や医薬品などの貴重な軍需物資を分け与えて救った。
 助けた飢餓民の中に敵軍兵士がいても、分け隔てなく、平等に助けた。
 「自己犠牲で助けてくれた相手を後ろから刺して殺す」、そこに共産主義者の陰険・陰湿な本性が隠されている。
 それが、ソ連中国共産党共産主義者であった。
 日本人、日本軍は、武器を持って戦う敵軍兵士と武器を持って戦わない敵国一般国民を厳格に分けていた。
 武器を持て戦う敵軍が、女性・子供・老人などあっても敵兵士として容赦なく殺した。
 それが武士・サムライであり、武士道・大和魂であった。
 現代日本人、高学歴出身知的エリートの日本人は、敵国人でも助ける側の人間か、敵国人を助けない側の人間かである。
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 伝統文化を持つ日本民族日本人の考え方は、「悪い人間は良い事も行う事があるが、悪い事をしない人間は良い事もしない」であつた。
 「完全な悪人はいないし、完全な善人もいない」と言うのが、昔の日本民族日本人の考え方であった。
 故に、親鸞は「悪人正機説」を唱えた。
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 日本人の中で、良い日本人が2割、悪い日本人が3割、良くもなく悪くもない曖昧な日本人が5割。
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 東条英機松岡洋右A級戦犯達は、戦争を始めた平和に対する罪(a条項)に対して有罪であったが、人道に対する罪やその他の犯罪については無罪とされた。
 ただし平和の罪で処刑された以上、数万人のポーランドユダヤ人難民や1,000万人以上の中国人飢餓民を助けたという人道貢献は無視された。
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 昭和天皇には戦争責任や戦争犯罪はなかった。
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 連合国諸国と国際世論の多数派は、昭和天皇と日本の重大な戦争犯罪を認め、中には昭和天皇の死刑を求めていた。
 その中に、ソ連ファシスト中国(中国国民党)はもちろんイギリスとフィリピンも含まれていた。
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 マッカーサーは、昭和天皇の人格・品位に畏怖して命と地位を守ろうとしたが、将来的には天皇制度を廃止し皇室を消滅させようとした。
 アメリカ、GHQは、第一次世界大戦敗北の結果として起きたドイツ革命で国外逃亡したドイツ皇帝ウィルヘルム2世の例を参考に、昭和天皇を敗戦の責任者・国民に犠牲者を強いた張本人として残し、日本国民の占領政策に対する不満・反感を昭和天皇に対する憎悪に変えようとした。
 「昭和天皇占領政策利用」とは、好意的なものではなく悪意的なものだった。
 それに協力したのが、天皇制度打倒・皇室消滅を党是とする日本共産党であった。
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 戦争をする為の準備は、日本だけではなく、アメリカ、イギリス、ソ連ファシスト中国(中国国民党)さらにはナチス・ドイツファシスト・イタリアなど全ての国が行っていた。
 そして、全ての国は、日本が戦争をする事を知っていたが、平和を維持する為に戦争を回避する如何なる手段も講ぜず、努力もしなかった。
 つまり、戦争は全ての国の暗黙の合意の下で行われた。
 よって、平和に対する罪は全ての国に存在する。
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 日本人の本性とは。
 日本民族日本人で、真面目でいい人が2割、犯罪に走りやすい悪い人が3割、友に感化され悪い事も良い事もする意志薄弱な人が5割。
 戦争犯罪は、3割の悪い人と友に影響される5割の意志薄弱な人が起こしていた。
 その為に、日本人は「赤信号、皆で渡れば恐くない」や「郷に入っては郷に従う」という空気・空気圧・同調圧力に流れやすい。
 つまり、戦争時、日本人は残虐非道な犯罪を起こした事は間違いない事実である。
 そして、上官の命令で戦争犯罪を行ったというより、仲間が犯罪を行っているから自分も真似してやったのである。
 日本人は思い込み、信じ込みが強い為に甘い言葉に誑かされやすく、扇動されやすく、洗脳されやすい。
 個人としての日本人は善くても、集団としての日本人は悪い、のである。
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 日本では、不正や横暴で権力や権威が腐るというより、傲慢や強欲で日本人が腐るのである。
 腐った日本人は、自分の責任や犯罪を誰かに押し付けて、罪深い加害者から哀れな被害者になりすます。
 それが、戦後の現代日本人である。
 腐った日本人の常套句が、「戦前は、軍国主義者に騙されていた」である。
 「軍国主義者に騙されていた」と言う日本人、特に高学歴出身知的エリートは腐った日本人の代表である。
 つまり、戦後の歴史教育は嘘である。
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 空気・空気圧・同調圧力が、暴動を起こさないように働けば日本人は暴動を起こさないが、暴動を起こすように働けば迷う事なく暴動を起こす。
 戦国時代。日本人は戦場で人攫いの乱取りを行い、連れ去った日本人を中世キリスト教会やキリスト教徒白人商人に奴隷として売って金を稼いでいた。
 日本人とは、「人は見かけによらにもの」の典型であり、誰を友として付き合っているかで悪人か善人かハッキリと見極めが付く。
 日本人など信用できない。
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