🎺62:─1─小堀桂一郎。もう一つの「終戦詔書」。国際条約の信義を守る国、破る国。〜No.298No.299No.300 

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 産経新聞 iRONNA
 もう一つの「終戦詔書」 ―国際条約の信義を守る国、破る国
 『月刊正論』
 正論2005年9月臨時増刊号「昭和天皇と激動の時代[終戦編]」より再録
 ※肩書、年齢等は当時のまま
 小堀桂一郎東京大学名誉教授)

(一)終戦の日
 普通「終戦詔書」と呼ばれてゐるのは昭和二十年八月十四日の日付を有し、翌八月十五日正午に昭和天皇御自身による御朗読の録音を以て全国民に向けて放送され周知徹底せしめられた、あの歴史的文書である。詔勅集成として最も大部であり校訂上の権威を有すると思はれる森清人撰の『みことのり』の中ではこれは「大東亞戰争終結詔書」と題されてをり、それが正式の呼称なのかもしれないが、一般には「終戦詔書」と呼ばれてゐる。他に取り違へる様な詔書は全く無いのだから、その簡単な呼び方でよいのだらう。〈朕深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク〉との一節で説き起され、要するに天皇御自身が帝国政府に対し、去る七月二十六日付米英支ソ四箇国共同のポツダム宣言を受諾して戦争終結の手続きに着手する様命じられた、といふことを全国民に布告せられた詔書を指していふのである。
 詔書は(此処に引用するまでもないと思ふが)この後の本文で、米英に対する抑々の宣戦の動機を回顧し、皇軍全將兵の善戦敢闘にも拘らず戦局は次第に不利となり、非命に斃れる国民の数と国土に受ける物的損害の増大、殊に原子爆弾の出現による非戦闘員の大量死傷の今後も測り知るべからざる惨害への憂慮を述べられる。そしてポツダム宣言受諾以後の正規の終戦手続の完遂までの前途の苦難の尋常ならざるを予想され、御自らも〈堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ビ難キヲ忍ビ〉平和恢復に向けて尽力する覚悟なのだから、といふことで国民の隠忍自重と志操の鞏固ならんことを求めてをられる。
 有体(ありてい)に言ふと、この詔書の中で明白なる事実として天皇が確言せられてゐるのは、ポツダム宣言の受諾と、従つてその宣言が求めてゐる降伏条件に天皇は同意してをられる――と、そこまでである。そこから後の話、〈萬世ノ為ニ太平ヲ開カム〉との御念願が、どの程度、又どの様な形で実現できるのか、それは全く未知数の事に属し、又〈朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ〉と仰せられてはゐるが、それに確たる保證はあるのか、〈總力ヲ將来ノ建設ニ傾ケ〉、又国民による〈國體ノ精華ヲ發揚〉するとの御嘱望も果して可能なことかどうか、全ては是天皇のひたすらなる御希望・御念願の中にあることであつて、詔書自体がそれを予言、況してや約束してゐるわけのものではない。
 右に暗示されてゐると筆者が読んだ終戦手続の完遂といふことにしても、それが具体的には講和条約の締結を意味することになるのはまあ国際法上の常識であるが、詔書の中に具体的に講和条約締結への御要請が言及されてゐるわけでもない。最も基本的な線にまで絞つて言ふとすれば、この詔書は、――四箇国共同宣言を受諾し、降伏要求に応ずる、武器を措け、戦闘行為を停止せよ、との御命令以上のものではない、と読むべきものである。
 ところがこれを「終戦詔書」と呼び慣はすことによつて、この一片の詔書を以て戦争が「終つた」かの如き錯覚が国民の間に生じた。そして九月二日の停戦協定調印は詔書に窺ひ見られる所の「終戦」の敵味方相互間の確認であるかの如き重ねての氣楽な錯覚が此に続いた。そして実は甚だ苛酷なものであつた占領政策実施の期間を経て、昭和二十六年九月六日のサンフランシスコでの平和条約の調印、翌二十七年四月二十八日の条約発効の日付こそが眞の終戦の日であり、その時まで連合国による日本への追撃戦は続いてゐたのだ、その期間はまだ戦争中だつたのだといふ厳しい現実を認識できず、六年八箇月の軍事占領の期間を既に「戦後処理」の歳月であつたかの様に思ひ做してしまふといふ大きな誤りを多くの国民が冒したのだつた。「戦後」は昭和二十年九月に始まつたのだとするこの誤認の悪しき影響は甚だ広く又深くに及んでゐる。

(二)同一主題反復主張の弁明
 本稿の主題である「もう一つの終戦詔書」の意味に立ち入る前に、なほ少々この広く知れ渡つた文脈での終戦詔書の果した意義に拘泥(こだは)つてみよう。但し一つお断りしておくべきは、この詔書の歴史的意義は多くの現代史家の手によつてほぼ論じ尽されてをり、筆者が今更木稿に於いて新たに付加へる様な新しい情報や解釈は皆無だといふ事実である。一時多少の謎を含むものの様にも思はれ、複数の相容れない見解が提出されてもゐたこの詔書の成立史的経緯についても、茶園義男氏の入念緻密な考証『密室の終戦詔勅』(昭和六十四年一月(ヽヽヽヽヽヽ)、雄松堂刊)が出、現在それと信ずるより他ない実相が明らかにされた。念の為に言へば、なるほど複雑で錯綜したその成立史的謎があらかた解明されたとはいへ、この詔書昭和天皇その人の「みことのり」であるといふ事実には毫も変更はない。詔書とはさうしたものであつて、その事情は成立史的経緯が未だ余り問はれてをらず、またその必要も認められてゐないかに見える「もう一つの終戦詔書」についても同じことである。さうでなければ抑々拙稿の主題が成立し得ないことになつてしまふ。
 論は出尽したと思はれる上に、筆者自身も終戦をめぐる二つの詔書の史的意義については既に一度ならず見解と主張の文を草してゐる。筆者は学界の末席に列る身であるが故に、同じ主題について二度以上文稿を草するのは文章の士として恥づべきことである、それは〈著者は自著を話題にして語るものではない〉(極く初歩の英和辞典にも文例として出てゐるThe author should be the last man to talk about his work.)との金言と同様、筆執る身にとつての御法度である、といつた教育を若年の日以来受けて来た。公けに人の眼にふれる紙面に文を售(う)るといふ履歴を踏み出してより四十年余、この禁忌を守り通し得たとはとても思へないが、受けた教を遵守するといふ意識だけは身から離した覚えがない。少なくとも研究者生活の枠内ではそのつもりであつた。(但し研究論文には過去の誤謬訂正や新発見の資料・情報に基づいて旧作に改訂増補を施す責任が生ずる場合があり、此は同一主題の二重発表とは話が別である。)
 然し凡そ知識といふものが公開された形で広く世間大衆の耳から耳へと飛び廻る現今の情報社会の在り様と、その知識の一々の項目に然るべき固有の価値が託されて授受される学界とでは、同一主題の反復といふ行為にも、微妙ながら明らかに或る性格の違ひがついて廻る。簡単に言へば情報社会に於いては反復は避けることのできない重要な伝達技術の一方法である。
 手近な例を以て語るならば、――大東亜戦争の真の終結の日付は決して昭和二十年の八月十五日でも九月二日でもない、それは正しくは対連合国平和条約が国際法上の効力を発生した昭和二十七年四月二十八日の事である――と、この簡単明白な事実についての認識が意外なほど世に疎かにされてゐるといふ実情がかねてより甚だ氣になつてゐたのだが、そのことの表現の一端として同憂の友人(入江隆則氏、井尻千男氏)と語らひ、「主権回復記念国民集会」といふ催しを計画したのが平成八年の秋、その第一回集会の開催を実現したのが平成九年四月二十八日である。爾来、早くも八年の歳月が流れ、「終戦詔書」奉戴六十周年の記念年に当る平成十七年にはその第九回の記念集会を盛会裡に実行することができた。
 記念日である四月二十八日を間近に控へて毎年配布する集会の趣意書は、その年々の国際政治の状況を反映して多少の変化(北朝鮮の最高実力者が何件かの日本人の誘拐を自ら認めた事件はその最も大きな一つだつた)はあつたけれども、基本的には毎回同じ趣旨の主張である。講演会か討論会形式か、集会の形は年々これも多少の変化を有するけれども設定された主題は所詮常に同じものであり、前記両氏と筆者を含む三人の代表発起人は毎年ほぼ同じ主張を繰返して壇上から述べることになる。論文といふわけではないが、同一主題の反復発表といふ禁忌を私共は連年犯してゐるわけである。若干の羞恥を覚えないわけにはゆかない。
 然し乍ら、この集会を九年も続けてゐるうちに、私共は自分達の一種の弘報(宣伝と呼ばれてもそれは構はない)活動が次第に効果を表してきてゐることを判然と認め得る様になつた。運動の初期の頃には、「四月二十八日は何の日か」といふ問ひかけが、何か奇矯な質問の如くに受取られ、取り分け若い世代の人々の間には、それが何か不思議な謎ででもあるかの様な、答に窮するのみといつた反應をよく目にしたものであつた。それが昨今では、眞の終戦の日付は二十七年四月二十八日なのだ、との認識を含んだ言表に接することが少しも珍しいことではなくなつた。それを通じての一般の意識の変革が成つたといふにはまだ程遠いと言はざるを得ないが、この日付に関しての認識だけは定着に近づいてゐると言へるであらう。
 それならば――、この効果に我と我身を励まされて、なほ同じ様な懲りずまの反復主張による成果を収めたいと思ふ弘報目標とでもいつたものがなほいくつか思ひ浮んでくる。そのうちの重要な一項が即ち「無条件降伏論争」の始末についての念押しの追論である。

(三)再検討「無条件降伏」
 所謂「無条件降伏論争」とは昭和五十三年に江藤淳氏と本多秋五氏との間に生じた紙上の論争であつて、この論争の抑々の発端と結末、その両者の議論が戦後の日本の思想界に対して有した意味等については筆者の旧稿「欺かれた人々――「無条件降伏」論争以後二十年」(PHP研究所刊の拙著『東京裁判の呪ひ』〔平成九年十月〕に収録)の中で、それ自体既に追論の形で述べてゐるので此処に繰返すことは慎む。但、その結論を一言以て要約しておくならば、昭和二十年夏のポツダム宣言に述べられた停戦条件の受諾を以てしての対連合国戦争の終結方式を、占領後の米軍の邪悪な宣伝工作によつてあれは無条件降伏といふ終戦形態だつたと思ひこまされてしまつたこと――、この歴史的事実と一般の認識との間の重大な齟齬に戦後の我が国の思想界を昏迷に陥れた全ての不幸の原因がある、との判断を言ふ。
 本稿の此の節で又しても繰返しておきたいのは、右に記した昏迷や不幸のことではなくて、大東亜戦争の収拾過程に於いて、日本が最も避けたかつた、といふより此だけは絶対に回避しなくてはならぬとの決意を固めてゐた終戦方式が無条件降伏といふ負け方であり、又連合国の中核をなすアメリカ合衆国が初めから強烈に志向し、最後まで固執してゐたのが無条件降伏方式による日本打倒であつたといふ、その双方の執念の衝突のことである。付加へて言へば、日本はポツダム宣言の受諾によつて、無条件降伏の回避といふ念願を達成し得たことを確認したが故に停戦協定に調印し、一方アメリカ側は、当初の目標を獲得できなかつたが故に、日本武装解除終了の瞬間から欺瞞と謀略を以て実質上その目的を達成するための工作を開始した、といふ構造が生じた、その経緯である。我々は半世紀余の長きに亙つてこの構造の呪縛から脱出できないことの不利を甘受し続けた。
 扨、この様に、日本国の戦後処理の上での重大な鍵概念となつた無条件降伏とは元来如何なる事態を指し、其処には又如何なる意味が籠つてゐるのであらうか。是亦筆者の旧稿(「戦争犯罪裁判と歴史の実相」(PHP研究所刊『再検証東京裁判』〔平成八年六月刊〕に収録)に於いて既に論じたところではあるが、その国際法上の定義について此処に反復略述しておくことの意味はあると思ふ。
 その学術的定義を下してゐるのは、極東国際軍事裁判が弁護側反証段階に入つた昭和二十二年二月二十四日、弁護側の冒頭陳述として、清瀬一郎氏の有名な弁論(「総論A」)と同時に法廷で陣述される予定であつた、高柳賢三弁護人の「総論B」の第一部第一章「降服((ママ))文書と裁判所条例」に含まれてゐる論述である。
 この冒頭陳述は裁判所によつて却下(法廷での朗読不許可)の扱ひを受けて一時弁護人の筺底に逼塞することを余儀なくされたが、一年余り後の昭和二十三年三月、弁護側の最終弁論段階に至つて、その間の著者の大幅な改訂増補により、却下された初稿の二倍余の長大な論文となつて復活し、陽の目を見た。これは現在高柳氏の著書『極東裁判と国際法』(昭和二十三年、有斐閣刊)に収められてをり、著者が自信を以て世に問うた決定稿と見られる。
 この弁護側最終弁論稿の中で高柳氏は無条件降伏の実体について、ドイツ降伏の場合と日本のそれとを対比させて説明してゐるので甚だ解りやすい。要旨は以下の如くである。――ドイツは一九四五年五月一日ヒトラー総統が市街戦の唯中に、ベルリンの地下壕で自決を遂げたことで国家元首を失つた。翌二日ベルリン守備隊は降伏し、ソ連軍はベルリン全市を完全占領したが、其処には最早ドイツ政府なるものが存在しなかつた。ヒトラーの遺志によつて(と伝へられてゐた)海軍のデーニッツ提督が後継首班に指名されてゐたが、外交関係の中で新しいドイツ国元首と認められてゐたわけではなく、ただ五月七日正午にデンマークとの国境に近いフレンスブルクの海軍基地からラヂオ放送を通じて全ドイツ軍の米英ソ三国に対する無条件降伏を命令できただけであつた。
 この降伏命令に先立つて米英ソの連合三箇国とデーニッツとの間に何らかの形での停戦交渉が行はれてゐたわけではなかつた。戦闘行為はドイツ全土の占領・政府の消滅を以て終つた。この様な敗戦の様態を高柳氏は国際法に謂ふ所のdebellatioであると定義した。これは法律学の術語で従つてラテン語であるが、Debellationといふ形のドイツ語として登録してゐる独語辞書もあり、戦争当事国が相手国の全土を占領しその政府が消滅した形での戦争終結形態である、と説明してゐる。ドイツの敗戦は正にこのデベラチオの定義にぴたりと嵌つたものである。たぶんこの様に書いただけで既に、日本の敗戦様態はドイツとは違つて国際法上の学術的意味でのデベラチオ=無条件降伏ではないことが、如何な素人の眼にも瞭然たるものがあるであらう。
 二十年八月十五日、大本営が全軍に向つて武力抵抗の中止、戦闘停止を命令した時、日本国政府は健在であつた。沖縄本島及びその周辺と硫黄島以外の日本国領土は占領されてゐなかつた。国家元首たる天皇も毅然として帝都に留つてをられた。鈴木貫太郎内閣は、天皇の御決断を仰いで、といふ日本の立憲君主政治としては例外的な形をとつてではあるが、閣議決定といふ正規の手続を履んだ上でポツダム宣言の受諾を決定した。受諾決定に至るまでには、連合国の側から四箇国共同宣言(言ふまでもなく発出当時は米英華三箇国宣言、ソ連は八月九日の対日宣戦布告によりこの宣言に後から加入して四箇国となつた)といふ形での停戦交渉が提議されたのであり、日本は多分に時機を遷延させてしまつた形でではあるがこの交渉に応じ、相互の条件が折合つたが故に停戦の呼びかけに同意したものである。
 ポツダム宣言はその後半部で七箇条に及ぶ日本降伏容認の条件を提議し、日本側は内部では申し入れるべき四箇条の条件を用意したが、交渉が長びくのを恐れて三箇条は伏せたままにし、実際に相手方に伝へたのは国体護持の保証といふ唯一箇条のみとなつた。交渉応諾条件の数の上での不均衡は覆ふべくもないが、壓倒的な優勢に立つ勝利者側に対して継戦能力をほぼ完全に失つてしまつた敗北者側としては要するに為す術もない厳しい現実だつた。
 然し乍ら、幾重にも強調しておかなくてはならないが、八月十四日付の詔書は連合国からの条件附停戦申し入れを受け容れよ、との御下命を意味するものであり、その結果として、東京湾に進入してきた米軍艦ミズーリ号上での停戦協定調印式があつた。署名したのは日本帝国政府と大本営を代表する全権委員(外務大臣参謀総長)であり、このことは執拗い様だが外交権を有する政府の健在を意味してをり、その権威が厳存してゐたが故にこそ、政府はポツダム宣言の要求に従つて全日本国軍隊(ヽヽ)の無条件降伏・抵抗中止を下命することができたのである。
 近代に於ける対外戦争での敗戦を経験してゐなかつた日本国ではあるが、ポツダム宣言を溯ること三箇月前に生じた同盟国ドイツの真の意味での無条件降伏を観察する機会には恵まれた。他者の運命も、それを注意深く観察する眼にとつては立派な経験である。日本はこの経験に学んだ。その教訓は、どんなことがあらうと無条件降伏だけは避けよ、といふことだつた。
 それにしても無条件降伏とは何故にそれほど恐るべき事態なのか。又その様な破局的事態をうみ出す思想は何時、何処で、如何様にして生れてきたものなのだらうか。
 無条件降伏の思想はアメリカの南北戦争(A.D.一八六一―六五)の終末時にグラント將軍の率ゐる北軍が、リー將軍麾下の南軍を徹底的に撃破した際の戦争終結様式に於いて初めて現れたもの、といつた記述を何かで読んだ記憶があり、そのあたりの事情を少し詳しく知りたいものと思つてゐたところ、平成十七年一月、戦史研究家吉田一彦氏の新著『無条件降伏は戦争をどう変えたか』(PHP新書)が刊行された。これある哉と早速求めて繙いてみたのだが、吉田氏の記述によればグラントはリーに対してそれほど苛酷な全滅作戦を展開したわけではなく、むしろ比較的寛大な条件を以て降伏を容認したといふことである。問題はこの時の戦争終結様式を不正確に記憶してゐたF・D・ルーズベルトが、一九四三年一月、英米首脳のカサブランカ会談後の記者会見で、独・伊・日の枢軸に対する戦争は無条件降伏方式で決着をつける、と語り、その無条件降伏の実態を説明するのに、南北戦争終結時の方式だ、と付加へたことにあつたらしい。吉田氏によればそれはルーズベルトの記憶違ひで、実際に無条件降伏方式と言へる様な徹底した破壊をもたらす焦土作戦北軍によつて行はれたのは一八六二年のテネシー州フォート・ドネルソン包囲攻撃の際のことであつたといふ。
 とすれば、それは所詮南北戦争といふ全体の中での一局面の戦闘での話にすぎないのだから、第二次世界大戦のドイツに於いて現出した如き一の国家の潰滅といふ現象とは大分話が違ふ。つまり一部に伝へられてゐた無条件降伏=南北戦争起源説は事実に即しての観察によるものではなく、F・D・ルーズベルトといふ一アメリカ人の頭脳が紡ぎ出した敵国撃滅への苛酷なる妄執の図式化だつたといふことになるらしい。
 因みにルーズベルトはその時debellatioなる学術語で定義される様な敵国殲滅を思ひ描いてゐたわけではなく、字義通りのUnconditional Surrender=謂はば「一切の妥協を許さぬ完全な降伏」を以て枢軸国を屈服させることを考へてゐた様である。それは彼の後継者によつてやがて具体化された如く、日本(及びドイツ)が二度と米国に対する敵対者として彼等の国家発展の前途に立ち塞がる様な力を保持できないほどに完璧に叩きのめすといふことであつた。そのために敵国の降伏後にはその敵に対しアメリカが全権を以て戦後処理に当り得る様な徹底的な優越性を持つた上で降伏を承諾せしめることであつた。高柳賢三氏がドイツのデベラチオによつて連合国は諸地域に於いて、〈いはばルイ十四世のやうな専制君主の如く振舞ふこともできるのである〉との比喩を述べてゐるが、ルーズベルトの意図した無条件降伏も、つまりは敗戦国日本に対して己れが絶対専制君主に等しい権限を獲得し、以て日本を自分の思ふがままに処理し改造しようといふ所にその眼目があつた。
 米大統領の主唱によつて(とは後から分つたことであるが)米・英・華の連合国が企んでゐるのはあの恐るべき無条件降伏方式によつて枢軸国を打倒することなのだ、と日本人が知つたのは昭和十八年十一月のカイロ宣言を通じてのことであつた。然しこの時、一般の日本人はこの方式が含んでゐる恐しい思想の意味を深刻には受けとめてゐなかつた、或いは理解してゐなかつたと思はれる。といふのも、その後戦闘が終つて米軍の日本占領が始まつた頃になつても、国民はそれほどの抵抗感もなしにこの詞を口にし、又自分達の祖国は連合国に無条件降伏したのだ、現在の占領状態はその結果なのだ、と思ひこんでゐる人が大半だつたからである。なるほど、降伏条件のうち日本から提出した最低限度の一項目たる国体の護持だけは一応相手方が遵守してくれてゐる様に見えてゐた。その上で、これが無条件降伏の結果生じた事態だと認識すれば、確かに無条件降伏はそれほど恐しい終戦方式だとは思へなくなつてしまふ。中には(これは実は昭和天皇の捨身の外交的御尽力の結果であるが)占領軍が敗戦直後の日本国民の飢餓状態を救つてくれたのだ、との恩誼を深く胸に刻んだ人々もゐた。
 さすがに日本帝国の為政者層の事前の認識はそれほど甘いものではなかつた。殊に同盟国ドイツがデベラチオの実現といふ形で潰滅し、ルーズベルトの急死で急遽登場した新大統領トルーマンが、対ドイツ戦で得た勝利の方式を対日戦にも適用する、と公式の聲明を発するに及んで、時の日本国政府鈴木貫太郎内閣の受けた内心の衝撃は深刻なものとなつた。その時以降この内閣が天皇の御意向を体して挺身した終戦工作の努力が如何に苦しく且つ真剣なものとなつたか。そして鈴木首相が二十年六月の第八十七臨時帝国議会の施政方針演説を以て発信した米国内知日派向けの暗号通信が幸運にも受信相手に把握・解読され、決定的にその効果を発揮した次第、即ちポツダム宣言といふ形での停戦交渉提案に結実して行くまでの迂余曲折、このあたりの終戦工作の経緯は既に筆者が何度も論及したことなので此処での反復は慎むことにする。付加へて言へば、鈴木首相の暗号通信を解読したジョセフ・グルーを筆頭とする米国内の知日派が、無条件降伏方式の回避、国際法上筋の通つた停戦交渉の発議に向けて米国内で様々の政治工作を展開した、その始終についての研究は既に「完成」した状態にある様である。筆者はそれを岡崎久彦氏の『吉田茂とその時代』(平成十四年、PHP刊)及び杉原誠四郎氏の『日米開戦とポツダム宣言の真実』(平成七年、亜紀書房刊)を通じて間接に知つたのだが、その調査の完成を成就したのは五百旗頭真氏が『米国の日本占領政策』上・下(昭和六十年、中央公論社刊)で提出された詳密精細な考証の成果だつたとされてゐる。

(四)「誓約履行」の御下命
 扨、大東亜戦争終結といふ難事業達成のための最後の鍵となつたポツダム宣言発出の経緯、そこに至るまでの日米両国の政治・戦争指導者達の苦心惨膽の努力の迹に関しては、是亦十分過ぎるほどの多くの研究が簇出してゐることでもあり、本稿では一切省略に従ふ。
 語つておきたいのは、天皇をはじめとする日本国内の和平希求派と米国内の知日派及正常な国際法上の戦争観の持主達との間に、交互の通信杜絶状態にあつて猶且つ成立した不思議な連繋工作の存在である。このことによつて大東亜戦争は無条件降伏方式の回避といふ文明の流儀に則つて戦闘行為の終結にまで到達することが出来たのだ。それにも拘らずこの貴重な成果を蹂躙し、文明の作法に深甚な侮辱を加へた国がある一方、ポツダム宣言の受諾とそれに基く停戦協定への調印が国際法上の条約締結に当ることを正確に認識され、敗者といふ屈辱的な位置に在りながら、毅然として、条約の信義を守れ、との詔勅を発布せられた先帝陛下の御事蹟を、何とも不思議なる東西文明の対比図としてここに掲げておきたい。それを「昭和天皇と激動の時代・終戦編」に寄せるささやかながらふさはしい寄与たらしめたいとの筆者の念願が本稿執筆の動機である。
 実は昭和二十年八月十四日付「大東亜戦争終結詔書」に続いて八月中に二つのみことのりが発せられてゐる。八月十七日付「戦争終結につき陸海軍人に賜はりたる勅語」と同二十五日付「復員に際し陸海軍人に賜はりたる勅諭」とである。これも終戦に伴ひ、十四日付詔書の一種の補遺として、特にこの大事件の当事者である陸海軍の將兵に向けて発せられたねぎらひのお言葉である。それは国政に関はる御下命事項ではなく、天皇御自身の御心に発する人としての情の表現であるから「勅語」「勅諭」の題に窺はれる如く、国務大臣の副署も御璽の捺印もない、何らかの御奉答をも必要とするわけではない文書である。ところが次の二十年九月二日付「ポツダム宣言受諾誓約履行の詔書」は再び「詔書」であり、臣民に向けての御下命である。その有する意味は重い。その意味について、此も筆者は既に別の箇所で論及したことはあるが、今茲に再説に値すると思ふので、先づその本文を掲げよう。

  朕(ちん)ハ昭和(せうわ)二十年(にじふねん)七月(しちぐわつ)二十六日(にじふろくにち)、米(べい)英(えい)支(し)各國(かくこく)政府(せいふ)ノ首班(しゆはん)カポツダムニ於(おい)テ發(はつ)シ、後(のち)ニ蘇聯邦(それんはう)カ參加(さんか)シタル宣言(せんげん)ノ掲(かか)クル諸條項(しよでうかう)ヲ受諾(じゆだく)シ、帝國(ていこく)政府(せいふ)及(および)大本營(だいほんえい)ニ對(たい)シ聯合軍(れんがふぐん)最高司令官(さいかうしれいくわん)カ提示(ていじ)シタル降伏(かうふく)文書(ぶんしよ)ニ朕(ちん)ニ代(かは)リ署名(しよめい)シ、且(かつ)聯合國(れんがふこく)最高司令官(さいかうしれいくわん)ノ指示(しじ)ニ基(もとづ)キ、陸海軍(りくかいぐん)ニ對(たい)スル一般(いつぱん)命令(めいれい)ヲ發(はつ)スヘキコトヲ命(めい)シタリ。朕(ちん)ハ朕(ちん)カ臣民(しんみん)ニ對(たい)シ敵對(てきたい)行爲(かうい)ヲ直(ただち)ニ止(や)メ武器(ぶき)ヲ措(お)キ、且(かつ)降伏(かうふく)文書(ぶんしよ)ノ一切(いつさい)ノ條項(でうかう)竝(ならび)ニ帝國(ていこく)政府(せいふ)及(および)大本營(だいほんえい)ノ發(はつ)スル一般(いつぱん)命令(めいれい)ヲ誠實(せいじつ)ニ履行(りかう)セムコトヲ命(めい)ス。

 この詔書は本来の「終戦詔書」に比べると、その成立史的詳細がまだ問はれてもゐないし、その必要がないかにも見える、とさきに記したが、それはその単純な成立事情が文献的に追跡可能であり且つそこに何らかの謎も認められない以上、むしろ当然のことといふべきかもしれない。その文献とは、直接的には江藤淳氏の編・解説に成る『占領史録』(全四冊、昭和五十六―七年、講談社刊、現在同社學術文庫で全二巻)第一部Ⅲ「降伏調印」の章である。この詳細にして正確な校訂を経た第一次史料の集成本に拠つてみるに、米軍総司令部の厚木進駐・到着に先立つて日本国政府は代表をマニラに派遣して連合国軍と降伏手続の打合せに入る様要求された。マニラに飛んだ日本代表の参謀次長河辺虎四郎中將とアメリカ太平洋軍司令部参謀長サザーランド中將との間に会談が行はれたのは八月十九日夕刻の日本代表のマニラ到着後、少休を経て直ぐの午後八時半から深夜にかけてである。
 この席上で日本代表は米軍側から三通の文書を手交される。一に「降伏文書」の草案、二に「天皇の布告文」の案文、三に日本軍の降伏を実施するための「陸海軍一般命令第一号」の案文である。
 「降伏文書」(Instrument of Surrender)はこの草案が些細な字句の文法的訂正を経ただけでそのまま正式の「降伏文書」となつた。これは元来が「停戦協定文書」と名付けられるべき性格のものであるはずだが、強引にも「降伏文書」なる標題を有してゐた。日本代表の河辺中將に微妙ながら重要な意味を有するこの文書の標題に氣付くべきであつたと責めることは外交慣例に習熟してゐるわけではない軍人に対して無理な要求だつたであらうし、又仮令河辺中將がそれに氣付いてサザーランド参謀長に抗議したとしてもおそらくは聴く耳を持たぬとの扱ひを受けただけであつたらう。
 この文書の中で「無条件降伏」といふ詞が「全日本国軍隊」に限つて使はれてゐることはポツダム宣言の文言をそのまま受け継いでのことであるし、又文書の末節〈天皇及日本國政府ノ國家統治ノ権限ハ本降伏條項ヲ實施スル爲適當ト認ムル措置ヲ執ル聯合國最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス〉といふ部分は、日本政府のポツダム宣言の受諾通告に対するアメリ国務省のバーンズ回答の文言そのままである。占領軍司令官の制限の下に置く(原文は…shall be subject toで、本来「従属す」と訳すべき有名な部分、日本側も占領開始後に作成した降伏文書説明文では〈ソノ間日本ノ主權ハ聯合國最高司令官ニ隷属シ〉といつた表現を使はざるを得なくなる)とされた天皇日本国政府の国家統治権は、裏から見ればその存立を容認されてゐるからこそこの表現になるわけで、つまり国際法上のデベラチオではないことの客観的事実の承認に等しい。河辺代表の持ち帰つた文書草案を検討した日本政府はもちろん上記の関連に十分の注意を払つた。『占領史録』には、録された史料の政府当路者の発言の端々に、――これならばまあよい、それほどひどい事態にはならないだらう、との安堵の感が透けて見える。
 さうであればこそ、つい昨日までの敵であつた米軍から手交された第二文書「天皇の布告文」の草案に則つて「詔書」を起草する、といつた前代未聞・空前絶後の国辱的事態にも、日本政府は正に〈堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ〉の聖旨に則つて第一の試煉として九月二日付詔書の発布を実施せねばならなかつたし、おそらくは敢然たる決心を以て積極的にそれを断行したのだつた。
 詔書の指示内容は手交された米軍起草の文案と意味の上ではほぼ同じである。然し、些細なことの様だが、原案の西暦による日付は昭和年号を用ゐてをり、且つ〈朕〉は原案に於いてI, myであつたのを、この詔書を英文に訳し返して米軍との終戦連絡事務上の記録に留めるに際しては尊厳の複数We, Ourに訂するといふほどの心得は見せてゐる。米軍側の心ある者が見れば、自分達が皇帝勅書の様式を知らない国民である、との自覚が一瞬念頭を掠めるくらゐのことはあつたかもしれない。
 幸ひにして、この段階では単なる外面的様式のみならず、文体の面でも詔書にふさはしい威厳を具へた文章を構成し得る人材が政府部内に居た様である(余計な注釈かもしれないが、昭和二十一年一月一日付の「年頭、國運振興ノ詔書」の起草が課題となつた時には、政府部内には詔勅の文則を的確に駆使し得る人が最早居なくなつてゐた)。原文が英語の公文書であるにも拘らず、この詔書は「みことのり」の品位を具へてゐた。そして実際に『占領史録』中「降伏調印」の章によれば〈聯合國最高司令官ノ要請ニヨリ公布セラルル詔書ハ同司令官ノ要請ニ基キ之ニ與フルノ要アルニ付詔書別紙ノ通奉供 欽閲候間御親書(〔ママ〕)ノ上御下付相成様仕度此段謹テ奏ス/昭和二十年八月三十一日/外務大臣〉なる文書が殘つてゐるのであるから、詔書文案を陛下の御親閲に供し奉つた上で公布の御裁可を得たことは確かである。つまり実に異常な成立経緯を有するとはいへ、是は真正のみことのりに違ひないのである(編者により〔ママ〕を付せられた〈御親書〉が「御宸筆」の意味だとしたら慥にこれは一寸考へ得られぬことであり、存疑の表現とされるのが尤もである。おそらくは「親署」の字違ひで、署名と御璽押印の意ででもあらうか)。
 真正のみことのりであるが故に、詔書に言及されてゐる所の「陸海軍一般命令第一號」が、その布告後、全軍によつて如何に厳密・忠実に遵守せられたか。それは最高司令官D・マッカーサー自身を始め、その幕僚達及び降伏受容れと武装解除の実施現場でその任に当つた連合軍將士の感歎を喚び起すに十分な規律厳正なものだつた。それは吉田茂が口にしたとされてゐる「負けつぷりのよさ」といつた通俗概念を以て評価するのでは到底足りない、といふよりもそれでは明らかに不当といふべき、実に重大な歴史的事実がそこに示されたと見るべきである。
 我々日本人は皆、聖徳太子の十七條憲法第三條の「承詔必謹」のおさとしが千二百五十年の歳月を距てて茲に蘇つた、いや生き続けてゐたのだと考へて停戦時の軍の規律の正しさに深く納得する。日本国民である以上それは当然のことで、特別に殊勝の振舞ひであつたと己惚れるわけでもない。
 このあまりにも指図がましい三種文書の受諾並に布告要求に対し、日本側でも文書原案到着直後に、いつたいこの様な要求に唯々諾々として屈服してしまつてよいものか、これらの文書の正文化及び発出は国内法上如何なる手続を取れば正当化できるのかについては大いなる疑問があり、議論も生じた。その疑問と議論の記録は極めて重要な先人達の苦心の痕を留めた史料である。残念ながら本稿ではそれを再確認して示すだけの紙幅の余裕がない。結局のところポツダム宣言の受諾によつて辛うじて終戦の機会を掴み得たといふ事実の重みが決定的だつたのだ。その名も忌はしい「降伏文書」は実質上「停戦協定」なのであるから、〈右ハ一種ノ国際約束ト見ルベキモノニシテ我方ハ之ニ依リ寡クトモ國際上ノ義務ヲ負フ次第ナリ〉といふ八月二十二日付外務省条約局作成の見解は正しい。とすれば、〈…降伏文書ノ一切ノ條項竝ニ帝國政府及大本營ノ發スル一般命令ヲ誠實ニ履行セムコトヲ命ス〉との詔書の結びの文言は元来「約束を守れ」との至高の道徳的御訓戒と読むべきもので、凡そ日本臣民たる以上、このみことのりに叛く者一人たりともあらうとは思はれぬ。勅命とその遵奉といふ伝統的君臣関係での千古未曽有の切羽詰つた非常事態が此処に現出したのだと見てもよい。
 事実、この時の日本国民は勅命を奉じて世界史に比類なき誠実さで「約束を守つた」。連合国最高司令官マッカーサーの任務としての平和条約締結までの「日本保障占領」といふ大きく困難なる歴史的事業は、彼等の見地からすれば十分な、もしくは過分な成功を収めたと見るべきだらう。成功の原因は総じて言へば湊合的なる時運の然らしむる所、としておけばよいわけだが、その成功の大前提となるのは、日本といふ国家と国民が、ポツダム宣言に基く停戦協定が列記した諸般の国際的「約束」を忠実に履行したことである。

(五)彼我の深刻な対照
 日本帝国は大東亜戦争収拾過程に於いて、天皇詔書の文言そのままに飽くまでも国際条約の信義を守つた。九月二日付の詔書を奉戴したか否かに拘らず、他者との約束を守るといふ徳目は日本人の国民性の一端として人々の意識の中に深く染みついてゐる公準である。十七条憲法の第九条も〈信是義本、毎事有信、其善悪成敗、要在于信〉(信(まこと)は是義(ことわり)の本なり。事毎に信(まこと)あるべし。其れ善悪成敗、要(かならず)信に在り)とされてゐる。だが是亦、改めて聖徳太子の教を持ちだすまでもないであらう。近代では新渡戸稲造も『武士道』の中で約束遵守の「誠」が日本人の道徳性の重要項目である所以を著名な「武士の一言」を標語として論じてゐる。事の善し悪し、成功か失敗か、その要は信義を守るか否かにある――と、此は国民の遺伝子の中に潜んでゐた信念である。大戦争終結時に際しても国民性の中の遺伝子がその然るべき特性を発揮したまでのことである。
 故に国民は約束の遵守の結果として己が権利が侵され、身体が深い傷を受け、長く健康を損ふ様な不利を身に受けようとも約束の信義だけは守る、といふ途を選んだ。
 それに対して、停戦協定の締約相手たる連合国側はどうであつたか。協定調印以前とはいへ、日本帝国の大本営が既に全戦線の將兵に停戦命令を下達し、且つその事を連合国側に通知した八月十六日以後の段階でソ連極東軍がどの様な暴挙に及んだか、此こそは六十年後の今日に及んで本稿が今更指摘するまでもない天下周知の史実であるから今は全て省略する。又九月二日付昭和天皇の第二の終戦詔書とあまりにも対照的な、同じく九月二日付の「連合国最高司令官総司令部布告」第一、二、三号の含む米国側の激しい裏切り、約束の信義の蹂躙といふ事実に就いても、筆者はこれも前掲の「欺かれた人々――「無条件降伏」論争以後二十年」の中で十分具体的に詳述してゐる。此も要約の形にせよ再説するのは不謹慎であらう。唯一言だけ、此だけは何度反復して記しておいてもよいと思ふ件りだけを此処に記しておく。
 昭和二十年九月二日午前九時、東京湾内に碇泊した米戦艦ミズーリ号艦上で米軍の呼ぶ所の「降伏文書」調印式が行はれ、日本側では政府代表として重光葵外相、梅津美治郎参謀総長が署名し、連合国側では最高司令官マッカーサー元帥、合衆国代表ニミッツ提督他八箇国の代表が署名した。調印式に先立つてマッカーサーは〈日本ハ吾人ノ条件(ヽヽ)ヲ以テ降伏シ吾人ハ之ヲ受諾ス〉(加瀬俊一氏聽取覚書)の一句を含む、短いが極めて紳士的態度のスピーチを行つた。〈降伏条件(ヽヽ)の遵守〉といふ表現は随員の一人であつた横山一郎海軍少將の手記の中にも録されてゐる。調印式の終了は午前九時二十分、日本政府代表団が首相官邸に帰着して総理大臣東久邇宮稔彦王に任務の無事終了を報告したのが午前十一時十五分だつた。日本側の理解では、調印によつて終戦への外交手続の第一段階に足を踏み入れ、爾後は詔書に仰せられた通りのポツダム宣言=停戦協定に謳はれた降伏条件の誠実な履行が外交上の最大の課題になる、と思はれた。協定が一種の国際条約である以上、協定に記された諸条件は相互的なもので連合国側にもその遵守の義務は生じてゐる、といふのが国際法上の正統な解釈だつた。
 ところが、その日の午後四時、横浜(山下町のホテル・ニューグランド)に入つてゐた連合国軍総司令部に呼び出され、出頭した終戦連絡事務局長鈴木九萬(ただかつ)公使は、其処で前記の三種の「総司令部布告」なる文書を手交される。その第一号布告はマッカーサー元帥の名を以て次の様に書き起されてゐた。

 〈日本国民ニ告ク/本官ハ茲ニ聯合国最高司令官トシテ左ノ通布告ス/日本帝国政府ノ聯合国軍ニ対スル無条件降伏ニヨリ日本国軍ト聯合国軍トノ間ニ長期ニ亙リ行ハレタル武力紛争ハ茲ニ終局ヲ告ケタリ……(後略)〉

 以下多言に及ぶ旧稿の反復は慎しむ。日本帝国の「国としての無条件降伏」といふ無稽の神話は此処に胚胎してゐた。わづか七時間のうちに発生し、その効果を実現させてしまつたこの裏切と瞞着が以後どれほどの長きに亙つて我が国にとつての重大な禍であり続けたか。それは最早縷々説くを要しないだらう。
 唯一言、日本国民は詔書の聖旨を奉じて誠実に国際条約の約束を守つた。それに対して連合国側の複数諸国が無殘にも条約の信義を蹂躙して顧みなかつた。この事実からは様々の教訓を、又凡そ国際関係についての深刻な考察の材料を汲み取ることができる。それは既に多くの研究者によつて試みられてきたし、今後もなされるだらう。但、本稿としても一言付加へておきたいことはある。国際条約に明文化された約定の遵守は相互的な義務である。二国間条約に於いて、我国が約定の信義を守るのは当然の事として、相手側にもし約束を破る態度が現れた時はどうするのか。相手側にも忠実にそれを守らせるといふ厳しい姿勢を我方が見せなければ、その条約の信義は真に守られたとは言へない。つまり真に信義を守るといふ姿勢には、当方が守ると同時に相手にもそれを守らせるといふ相互性を貫徹することが是非必要なのである。
 このことを近年我々は日中平和友好条約(昭和五十三年)や日中共同宣言(平成十年)に約定した〈内政に対する相互不干渉〉の原則を、我方では常に遵守し相手側ではそれを度々毀損して恬然たるものがある、といふ関係に陥つてしまつたことで改めて痛感してゐる。自分さへ手を汚してゐなければ、なるほど良心の疚しさに嘖まれることはなしで済むかもしれないが、相手の破約を黙認したままでゐることは、法にひそむ信義それ自体を守るといふ究極の第一義にはやはり悖ることである。更には、対連合国平和条約(通称サンフランシスコ条約)第十一条の場合の如く、如何なる迷妄のなせるわざか知らないが、故意に自らに不利に、自己毀傷的な解釈を施すといふ我国の一部の政治家の心理も、不可解であると同時に先づ法の有つ義といふものの尊重に於いて却つて悖徳であり、罪過なのだ。
 六十年後の後世からあの昭和二十年といふ年の悲痛な記憶を更新してみた結果の感慨は結局この様な暗澹たるものになつた。

 こぼり・けいいちろう  昭和八年(一九三三年)、東京生まれ。東京大学文学部独文学科卒業。昭和六十年より同大学教授、平成六年から十六年三月まで明星大学日本文化学部教授。専攻は比較文化論、日本思想史。主著に『若き日の森鴎外』(読売文学賞)『宰相鈴木貫太郎』(大宅壮一ノンフィクション賞)『東京裁判 日本の弁明「却下未提出辯護側資料」抜粋』(講談社)『さらば東京裁判史観』(PHP文庫)『和歌に見る日本の心』(明成社)など多数。
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