🎺86:─2・B─捕虜収容所の実態とは?掘り起こした戦争の新しい事実。~No.383 

   ・   ・   ・   
 関連ブログを6つ立ち上げる。プロフィールに情報。
   ・   ・   {東山道美濃国・百姓の次男・栗山正博}・  
 2024年1月26日 YAHOO!JAPANニュース ALL REVIEWS「捕虜収容所の実態とは?掘り起こした戦争の新しい事実―POW研究会事典編集委員会『捕虜収容所・民間人抑留所事典: 日本国内編』
 『捕虜収容所・民間人抑留所事典: 日本国内編』(すいれん舎)
 このたび、アジア太平洋戦争下に日本国内で開設されていた連合軍捕虜収容所と民間人抑留所の概要と記録を網羅した研究事典が公刊されました。どの国の捕虜が何人あり、どのような生活を送ったのか。何人が亡くなり、何人が帰国できたのか。捕虜収容所や抑留所はどこにあったのか。横浜軍事裁判で裁かれた収容所関係の日本人はどのような理由でいかなる裁きを受けたのか。それらの事実をGHQの公文書をベースに、捕虜の手記、地元での記録、本人や関係者からの聞き取りなど多種多様な資料、情報源から事実をひとつひとつ掘り起こした詳細な記録となっています。以下、本書の序文(「この事典の編集方針」)を公開します。
 ◆この事典の編集方針
 本事典は、アジア太平洋戦争の間(1941~45年)、日本全国に開設されていた連合国軍捕虜収容所と「敵国」民間人抑留所の所在地とその実態を明らかにすることを目的に編纂された。
 連合国軍捕虜については、これまでも日本国外に設置された収容所の「問題」が取り上げられてきた。その代表的なものが映画『戦場にかける橋』(1957年公開、英・米合作映画。第30回アカデミー賞作品賞受賞)である。主題歌「クワイ河マーチ」の軽快なメロディーを記憶している人も多いだろう。だが、主題歌と異なりタイとビルマ間の鉄道建設に動員された捕虜の犠牲は大きく、虐待の記憶は今も語り継がれている。
 1983年には大島渚監督がローレンス・バン・デル・ポストの『影の獄にて』を基に『戦場のメリークリスマス』を制作、インドネシアのジャワ捕虜収容所を舞台に繰り広げられる葛藤を描いていた。デビッド・ボウイが演ずる捕虜と坂本龍一が演ずる捕虜収容所長、ビートたけしも「鬼」軍曹役で出演している。主題曲「Merry Christmas Mr. Lawrence」は坂本龍一の作曲である。
 オーストラリアが『アンボンで何が裁かれたか』を制作したのは1990年、インドネシアのアンボン島における捕虜虐殺とその裁判を描いている。主人公は29歳でラバウルで刑死した片山日出男海軍大尉。その日記・書簡『愛と死と永遠と』(現代文芸出版、1958年、復刻版、聖文舎、1991年)は、戦犯容疑者として逮捕されてから刑死するまでの心の揺れと苦悩を綴っている。
 1991年8月15日にはNHKスペシャル『趙文相の遺書―シンガポールの戦争裁判』が放映された。泰緬連接鉄道の建設に動員された捕虜を監視した朝鮮人軍属・趙文相を主人公に、オーストラリア裁判の問題とともに、なぜ、朝鮮人が戦犯となったのか、戦争裁判と植民地支配の問題を提起していた。このように「大東亜共栄圏」各地に開設されていた捕虜収容所を舞台にした作品は多い。
 捕虜収容所は日本国内にも開設されていた。
 テレビ・ドラマ『私は貝になりたい』(1958年10月31日TBS放映、橋本忍脚本・岡本愛彦制作・演出、芸術祭大賞受賞)では、撃墜されて落下傘降下した飛行士の殺害に加わったフランキー・堺が演じる2等兵が絞首刑になる。ラストシーンで13階段を一歩一歩のぼる主人公の後ろ姿を包み込むように讃美歌「神ともにいまして」が流れる。戦争を忘れかけていた日本人に大きな衝撃を与えた作品である。
 前年の1957年には遠藤周作が、九州帝国大学医学部の医師が米軍爆撃機B29の乗員8人を生体解剖した事件を扱った小説『海と毒薬』を発表している。同作品は1986年に熊井啓監督が映画化している。〔『私は貝になりたい』『海と毒薬』の飛行士やB29の乗員は、捕虜収容所に収容される前に処刑されている(軍令の捕虜)。本事典では、陸軍省軍務局が管理する捕虜収容所とその捕虜(軍政の捕虜)を対象としている。〕
 日本が主権を回復した1952年4月28日以降、日本の侵略戦争を裁いた戦争裁判を主題にした手記、小説、論文、映画などが発表されてきた。その中心テーマの一つが連合国軍捕虜の虐待である。
 シンガポールジャカルタ、フィリピンなどアジア各地には、投降した連合国軍兵士が収容されていた。国内の労働力不足を補うため、1942年からこれら捕虜が順次、日本へ移送されてきた。その数、敗戦時には3万人を越している。全国に開設された捕虜収容所は約130か所に及ぶ。これまでも収容所の個別調査や研究は行われてきたが、日本全国に設置された収容所と敵国民間人抑留所を全て網羅する調査は難しかった。設置場所の特定が難しかっただけでなく、関係する資料が敗戦後に一部焼却されていたり、連合国が接収していたこともあった。
 連合国軍最高司令官総司令部(General Headquarters Supreme Commander For the Allied Powers: GHQ/SCAP)は、戦争裁判の証拠資料収集のため、軍部や行政機関に立入り、公文書や図書の接収に着手した。1945年11月末、接収部隊が到着すると1946年から48年まで15回にわたって、計971冊(5910件)を接収し、これら文書の多くはワシントン文書センター(WDC)に送られ、そこから米国議会図書館(Library of Congress: LC、ワシントン)や米国国立公文書館National Archives and Records Services: NARS、1949年設立)に移管されていた(NARSは1985 年、国立公文書館本館(United States National Archives and Records Administration: NARA)になる)。
 接収された文書はこれまで2回にわたって返還されている。1958年には約1万6800冊の旧軍関係文書が返還され、防衛庁防衛研修所戦史室に収納された。1974年には国立公文書館に150ケース分(約2200点。旧陸海軍関係、内務省等関係)の文書が搬入された。
 これら返還文書を含め、旧陸海軍関係資料や戦争裁判関係資料が公開され始めたのは1970年代後半、80年代に入ってからである。公開された戦争裁判関係資料の中に捕虜収容所関係資料が含まれていた。日本の研究者、図書館員などがこれら資料の閲覧、収集にワシントンへ出かけて行った。教員をしていた福林徹も毎年、夏休み、春休みを利用して、ワシントンの国立公文書館(NARA)で資料調査・収集を続けていた。日本全国に開設された収容所の一覧を作成し、さらにその詳細な実態を明らかにしようとしたのである。だが、福林は志半ばで病に倒れた。彼の遺志を引き継いだPOW研究会のメンバーが、収集した資料の整理を行うとともに全国の会員に呼びかけてまとめたのが本事典である。
 POW研究会は、連合国捕虜の問題を調査研究し、元捕虜との交流を続けている市民の研究会である。市井の研究会だが、膨大な福林資料を読み解き、収容所の設置された現地調査を行い、時には来日した元捕虜やその家族と交流し、証言を聞き取る作業などを続けてきた。
 また、福林徹の遺志を継ぎ、資料収集を継続した会員は、国内の公文書館国会図書館だけでなくアメリカやオーストラリア、オランダ、イギリスなどの公文書館、図書館、資料館などで資料調査を続けた。
 事典編纂に着手してから7年がたつ。明らかになった収容所の実態は、同じ「外国人労働者」である朝鮮人、中国人強制連行とは様相を異にしていた。
 その大きな相違点は、連合国軍の捕虜が陸軍省軍務局俘虜管理部の管轄下にあり、捕虜収容所が全捕虜を管理していたことである。中国人の場合は「華人労務者」として計画移入されていた。敗戦後、中華民国(米英と共に「ポツダム宣言」を発表)は、日本に強制連行された中国人は捕虜であると主張し、その救出、調査に乗り出した。日本はあくまでも「華人労務者」であり捕虜ではないと主張する一方、外務省は「移入華人労務者」の全国作業所を調査し、移入された中国人の名簿を作成していた〔1946年3月外務省作成「華人労務者就労事情調査報告書」「華人労務者就労顚末書」。1947年6月日本建設工業会「華鮮労務対策委員会活動記録」〕。連合国も「華人労務者」の存在を確認しており“Memo on conditions of Chinese Laborers〔米国立公文書館、RG228 entry210 Box84〕”などを残している。
 朝鮮人の強制動員は、その数も多く、強制動員、民間企業による「募集」など移入の形態も多様だったが、政府による調査は行われてこなかった。1965年に朴慶植が『朝鮮人強制連行の記録』(未来社)を刊行し、朝鮮人強制連行の実態が広く知られるようになった。その後、資料調査や発掘が進み、1977年に「在日朝鮮人運動史研究会」が発足、2005年には「強制連行全国ネットワーク」が結成されるなど、研究活動が展開されている。
 朝鮮人、中国人強制動員に加えて、捕虜収容所の実態を明らかにした本事典の刊行で、戦時下の外国人強制動員・労働の全容解明がさらに進むことが期待される。
 本事典には「敵国人」として抑留されていた民間人抑留所も収録している。民間人抑留所の実態を見るとき、日本が「あの戦争」で誰と戦っていたのか改めて認識させられる。敗戦時までに日本に宣戦布告した国は34か国を数える。米英に日本が宣戦布告したことはよく知られている。その日本に「連合国共同宣言」(1942年1月1日ワシントンで署名当事国47か国)に署名した国が宣戦布告していた。その中にはオランダ、ニュージーランドルクセンブルグノルウェーや南米のブラジル、ペルー、チリなどもある。
 「誰が敵国人なのか」―これらの国の宣戦布告は1945年8月9日までに次々に行われていったので、「敵国」の範囲は広がっていった。一方、中国の重慶政府、フランスのド・ゴール政権、ポーランド、イタリアのバドリオ政権なども日本に宣戦布告しているが、日本がこれを「無視」したために「敵国」としてカウントされていない(外務省条約局第2課調べ、1945年8月14日現在)。
 これらの国の国民がいつ「敵国人」として収容されたのか、その実態は個別の収容所を調査する中で明らかにされる。日本が実際に戦闘を交えた国でなくても、日本に宣戦布告をし、日本が「敵国」と認定した場合、その国の国籍を持つ在留外国人は抑留対象となっている。その実態は流動的であり複雑である。
 日本政府は敵国民間人も「常人捕虜」として扱うことをジュネーブ赤十字国際委員会に回答しているが、その実態がどのようなものだったのか。これまでほとんど知られていなかった「敵国」民間人抑留所のほぼ全てを、本事典は網羅している。
 本事典は現時点で閲覧可能な資料を基に執筆した。終戦後、日本政府と軍によって資料が焼却されていた。だが、連合国は開戦直後から捕虜・民間抑留者の情報を収集しており、敗戦時にはほぼその全容を摑んでいたと思われる。オーストラリアの公文書館に保管されていたインドネシア東部の島の航空写真には、収容所の捕虜の人数だけでなく国籍、階級まで記述されていた。このように連合国は、戦争中にも捕虜一人一人の所在を追跡し、日本政府に問い合わせを行っていた。俘虜情報局がこうした問い合わせ、抗議を受け取っている。
 捕虜情報は日本政府が持っている。1945年8月19日、河辺虎四郎中将ら全権委員は「連合軍最高指揮官ニ対シ帝国陸海軍ノ配置ニ関スル情報ヲ提供シ且帝国陸海軍ニ対スル正式ノ要求ヲ受領スル」ため、マニラに出張、降伏文書などの3文書と連合国の要求事項に関する4文書を受領してきた〔大陸命第1384号、大海令第50号、昭和20年8月18日付〕。
 文書の中で連合国は、降伏文書調印までに捕虜収容所のリスト、捕虜名簿はもちろん職員名簿の提出を要求していた。8月下旬にはB29が全国の捕虜収容所(確認できた場所)に救援物資などを投下している。8月下旬、上陸した米軍は捕虜を解放するとともに引き揚げまでのわずかな期間に、捕虜に尋問し、その記録をカードに残していた。ワシントンの公文書館にはその手書きのカードが保存されていた。
 「ポツダム宣言」第10項に「われらの捕虜を虐待せる者を含むあらゆる戦争犯罪をこれを厳しく裁く」との文言を盛り込んだ連合国は、この文言を裏付ける膨大な資料を収集していた。独自に収集してきた資料には捕虜収容所の実態を物語る資料、日本の俘虜情報局・陸軍省軍務局俘虜管理部、外務省、使役企業などが調査・報告した資料もある。本事典の執筆に当たっては、これら資料と共に当事者・関係者の証言も活かすことを心がけた。
 2002年、会の発足以来、POW研究会会員は関係者への聞き取りを続けてきた。元捕虜とその家族だけでなく、日本側関係者―収容所職員や使役した企業の従業員、その家族、収容所の近くに暮らしていた国民学校の生徒など―の証言を収集している。それが各項目の記述に活かされている。また、直接、聞き取りが不可能な場合、地方紙や郷土資料、個人所有の資料も収集している。
 戦争裁判は、国内ではアメリカ第8軍が横浜で軍事法廷を開いた。起訴された件数327件、起訴された人は1037人を数えている。国外ではイギリスやオーストラリアやオランダなども裁判を実施しているが、横浜法廷は最も規模が大きいものだった。
 検察側が特に重視したのが捕虜収容所における虐待である。国内の捕虜収容所関係の裁判が222件、被告は475人を数えた。この他、朝鮮俘虜収容所1件、フィリピン俘虜収容所関係7件と収容所関係が過半数を占めていた。それ以外にはB29の搭乗員殺害、「内地」に捕虜を輸送する際の虐待・殺害事件なども起訴されている。横浜裁判はこのように捕虜・連合国兵士の虐待・殺害に特化し、その追及は捕虜収容所関係者に向けられていった。
 日本が「準用」を約束した「捕虜の取扱に関するジュネーブ条約」の基準に照らしたとき、その処遇は「虐待」と受け取られた。強制労働だけでなく食料配給や医療などは、捕虜から見たとき「虐待」そのものだった。
 軍が管理する捕虜の食料は一応、基準に基づいて支給することになっており、収容所関係者は食料確保に奔走していた。だが、卵も肉もバターも調達できない。それでもさつまいも、トウモロコシ、カボチャを食べ「銀シャリ」などはめったに食べられなかった国民の目には、捕虜が優遇されていると映ったのである。
 1945年3月11日に函館憲兵分隊宛ての投書には「軍は捕虜と国民と何れを大切にする積りか、国民を無視して捕虜を可愛がれば戦争に勝てるか。我々は一日に三合足らずの配給で十二時間以上の仕事をしてゐるではないか こんな有様では国家の前途が思ひやられる」とあった(函館俘虜収容所本所(本事典p.105)の所長・細井大佐の報告)。大阪俘虜収容所の梅田収容所(本事典p.445)では、日本通運の指導員班長が殴打される事件も起こった。「我々日本国民は一日に此の俘虜一回の補食よりも少ない量しか貰へないのに 俘虜は一日分の食事の他にこんなに沢山の補食を貰って居る 俘虜を優遇しすぎる」との理由だった(大阪俘虜収容所本所長・村田大佐の報告)〔函館、大阪、いずれも法廷証3116号、『極東国際軍事裁判速記録』266号、p.6〕。
 日本と連合国の圧倒的な生活水準の差が、収容所で「虐待」として顕在化した。この中で捕虜は抵抗し、時にはそれを暴力で抑え込むこともあっただろう。こうした「虐待」を横浜裁判はどのように裁いたのか。横浜弁護士会BC級戦犯裁判横浜裁判調査研究特別委員会編『法廷の星条旗――BC級戦犯横浜裁判の記録』(日本評論社、2004年)は、裁判記録を通して当時の捕虜の置かれた状況を明らかにしている。通訳が不足し検事とのコミュニケーションが不十分だったり、事実調べが不徹底なケースもあった。現在、軍事法廷の法手続き上の問題、事実認定の問題をさらに検証する作業が続けられている。
 BC級裁判だけでなく極東国際軍事裁判でも捕虜虐待がとりあげられており、提出された検察側証拠は680件を数えている。判決でも「B部 第八章 通例の戦争犯罪(残虐行為)」の中で捕虜と民間人虐待がとりあげられており、とりわけ捕虜問題への認定は詳細かつ峻厳だった。
 1983年5月28~29日、池袋のサンシャインシティで「『東京裁判』国際シンポジウム」が開かれた。スガモプリズンの跡地で開かれたシンポには、内外の国際法歴史学の研究者が参加、鶴見俊輔や『私は貝になりたい』を演出した岡本愛彦も参加していた。このとき劇作家・木下順二は「東京裁判が考えさせてくれたこと」と題して報告している〔細谷千博・安藤仁介・大沼保昭編『国際シンポジウム―東京裁判を問う』講談社学術文庫、1989年、pp. 258–270〕。あの時代を生きた日本人の一人として、なぜ、自らの手で戦争協力者の戦争責任追及を、追及がまだ実効を持ち得た敗戦直後のある時期にやらなかったのか、それが直接の過去における最も大きな痛恨事と思っていると話した。
 木下順二は一度、東京市ケ谷台で開かれていた東京裁判を傍聴していた。傍聴券を手に入れるために並び、MPの身体検査をうけて法廷に入ると中途退場ができない。一度は法廷に足を運んだが、空腹と眼前の社会的混乱が木下の関心を、どうやって毎日を生きるかの方に引っ張っていったという。
 自分が加害者にならなかったのは「偶然だった」、自分は戦争協力的な言動をとらなかったのだろうかと自問する木下は「戦争責任を批判し追及する者も、同じ人間として、批判され追及される可能性を同じように自分の中に持っているのだというつらい自覚を持たない限り、他を批判し追及する資格もないのである。あるいは、また、従って、そのようなつらい自覚を内に持って行う批判や追及こそが初めて意味を持ち、意味を持つから有効たり得るのであろう。みずからを刺す痛みを感じ得る者のみが他を刺すことができるのだろう」、と語っていた。
 自分は戦争中に戦争協力的言動をとらなかったと言いきれるのか―都合の悪い過去は抹殺して忘却しようとする人々に向かって、自分にとって不愉快な過去を抑圧せずに掘り起こしてもらいたいとも話している。
 本事典が収容所の実態を明らかにするだけでなく、「横浜軍事法廷で裁かれた関係者」の節を設けているのもそうした木下の問いに応える一つの作業でもある。
 「私は貝になりたい」の主人公が「なぜ、おれが、なぜ、おれが」と絶叫したように、軍隊内では殴られ虐待された末端の兵士や軍属からも戦犯が出ている。捕虜監視の任務にあたった軍人、軍属だけでなく、企業から派遣された職員など民間人の「戦争犯罪」も裁かれている。
 収容所のあった地元では戦犯やその遺族が陰口をたたかれたり、後ろ指を指されることもある。本事典の編集の過程でそうした人たちをさらに傷つけてはならないとの意見もあった。それでもあえて戦犯の氏名を明記したのは、タブー視するのではなく、裁かれた事実関係を明らかにし、戦争犯罪とは何か、本当に裁かれなければならないのは誰か、木下順二の問いを私たち一人一人が自らに問い直すためでもある。本当に責任をとるのは彼らなのか、今後の検証を可能にするためでもある。誰が何を裁いたのか、裁かれなかったのか。あの侵略戦争を中枢で担い推進してきた官僚や軍人たちの責任を不問に付した戦後日本の体制―その検証のためにも戦争裁判の正確な事実を提示することが必要だと考えたからである。
 本事典は編集委員会ので議論を重ね、以上のような編集方針で作業を行ってきた。
 [書き手]
 内海 愛子(うつみ あいこ)
 恵泉女学園大学名誉教授。おもな著書に『朝鮮人BC級戦犯の記録』(勁草書房、1982/岩波現代文庫、2015)、『戦後補償から考える日本とアジア』(山川出版社、2002)、『スガモプリズン─戦犯たちの平和運動』(吉川弘文館、2004)、『日本軍の捕虜政策』(青木書店、2005)、『キムはなぜ裁かれたのか─朝鮮人BC級戦犯の軌跡』(朝日新聞出版、2008)、『戦後責任─アジアのまなざしに応えて』(共著、岩波書店、2014)など。
 [書籍情報]『捕虜収容所・民間人抑留所事典: 日本国内編』
 著者:POW研究会事典編集委員会 / 出版社:すいれん舎 / 発売日:2023年12月30日 / ISBN:4863697414
   ・   ・   ・